公開日 2018年05月25日
更新日 2022年06月16日
法人町民税について
久米島町内に事務所や事業所がある法人等が、「均等割」と法人の所得に応じた「所得割」の合計額を、事業年度終了後2ケ月以内に法人が自ら計算し申告して納めていただく税金です。
均等割について
資本金額と従業員数による区分 | 税額 (年額) |
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5万円 |
資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの | 12万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業員数が50人以下のもの | 13万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの | 15万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業員数が50人以下であるもの | 16万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの | 40万円 |
資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業員数が50人以下であるもの | 41万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの | 175万円 |
資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業員数が50人を超えるもの | 300万円 |
法人税割について
課税標準額 | 法人税割は、国に申告した法人税額が計算のもとになります。 |
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法人税割の税率 | 6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度より) |
法人に関する届出について
久米島町内に法人等を設立、または事業所等を置いたとき |
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「法人等の異動届出書」を提出してください。 【添付書類】…法人登記簿謄本の写し、定款・規則等の写し |
久米島町内に事業所等がある法人で、決算期・名称(商号)・所在地・代表者・資本金等を変更した場合や、法人等を解散・休業等で閉鎖したとき |
「法人等の異動届出書」を提出してください。
【添付書類】…法人登記簿謄本の写し、定款・規則の写し、記載事項の事実を証明できる書類(各種様式ダウンロード) |
各種様式ダウンロード
法人等を設立または、支店・営業所・出張所等を設置したとき | |
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法人等の所在地・名称等の変更、解散・閉鎖・休業などの異動があったとき | |
法人町民税の納付をするとき | |
法人町民税の確定申告をするとき | |
法人町民税の予定申告をするとき | |
法人町民税の更正をするとき |
お問い合わせ
税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120
E-Mail:zeimu@town.kumejima.lg.jp
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