法人町民税

公開日 2018年05月25日

更新日 2022年06月16日

法人町民税について

久米島町内に事務所や事業所がある法人等が、「均等割」と法人の所得に応じた「所得割」の合計額を、事業年度終了後2ケ月以内に法人が自ら計算し申告して納めていただく税金です。

均等割について

資本金額と従業員数による区分 税額
(年額)
  1. イ. 法人税第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの
  2. ロ. 人格のない社団等
  3. ハ. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. ニ. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
  5. ホ. 資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業員数が50人以下のもの
5万円
資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの 12万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業員数が50人以下のもの 13万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの 15万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業員数が50人以下であるもの 16万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの 40万円
資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業員数が50人以下であるもの 41万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業員数が50人を超えるもの 175万円
資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業員数が50人を超えるもの 300万円

法人税割について

課税標準額 法人税割は、国に申告した法人税額が計算のもとになります。
法人税割の税率 6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度より)

法人に関する届出について

久米島町内に法人等を設立、または事業所等を置いたとき
「法人等の異動届出書」を提出してください。
【添付書類】…法人登記簿謄本の写し、定款・規則等の写し
久米島町内に事業所等がある法人で、決算期・名称(商号)・所在地・代表者・資本金等を変更した場合や、法人等を解散・休業等で閉鎖したとき
「法人等の異動届出書」を提出してください。

【添付書類】…法人登記簿謄本の写し、定款・規則の写し、記載事項の事実を証明できる書類(各種様式ダウンロード)

各種様式ダウンロード

法人等を設立または、支店・営業所・出張所等を設置したとき

法人設立・設置届[DOC:42KB]

法人設立・設置届[PDF:86.7KB]

法人等の所在地・名称等の変更、解散・閉鎖・休業などの異動があったとき

法人の変更届[DOC:41.5KB]

法人の変更届[PDF:286KB]

法人町民税の納付をするとき

法人町民税納付書[XLS:77KB]

法人町民税納付書[PDF:104KB]

法人町民税の確定申告をするとき

確定申告書[XLS:252KB]

確定申告書[PDF:192KB]

法人町民税の予定申告をするとき

予定申告書[XLS:65.5KB]

予定申告書[PDF:247KB]

法人町民税の更正をするとき

更正請求書[XLS:45KB]

更正請求書[PDF:208KB]

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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