空港周辺での無人航空機(ドローン等)飛行について

公開日 2022年08月09日

更新日 2022年08月09日

久米島空港周辺の飛行制限区域で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させようとする場合は、久米島空港管理事務所へ飛行計画書の提出が必要となります。

航空機の安全を確保するため、空港周辺には飛行禁止区域と飛行制限区域があります。

 飛行禁止区域

  • 空港敷地内
  • 空港周囲概ね300mの地域

飛行制限区域

水平表面

空港から半径3kmは高さ45mの飛行制限があります。

進入表面

滑走路の延長線上に飛行制限があります。

 水平表面・転移表面 制限区域

進入表面等の設定状況(詳細図)

地理院地図

飛行可能な時間

久米島空港を離発着する航空機の飛行時間外など
※定期便スケジュールは、久米島空港ターミナルビル公式WEBサイトでご確認ください。
※民間機や急患搬送のためのヘリなど、定期便以外にも久米島空港の利用があります。

飛行計画書の提出と連絡

計画書の提出

飛行予定の1週間前までに、管理事務所へ計画書を提出してください。

ドローン飛行における注意点[PDF:1.31MB]
ドローン飛行計画書(久米島空港様式)[PDF:439KB]
ドローン飛行計画書(久米島空港様式)[XLSX:457KB]
久米島空港3km圏内[JPG:140KB

当日の電話連絡

飛行当日は、管理事務所(098-985-2939)へ開始と終了の電話連絡をお願いします。

飛行時の注意事項

ドローン等を飛行させる際には、国土交通省による「無人航空機の飛行ルール」や「安全な飛行のためのガイドライン」を守りましょう。

国土交通省公式ホームページ 「航空安全」無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

空港周辺以外でのドローン等の飛行について

畳石、ハテの浜

連絡先:沖縄防衛局098-921-8131(飛行予定3週間前までに連絡)

宇江城城跡付近、自衛隊基地付近等

連絡先:航空自衛隊久米島分屯基地

空港周辺と上記以外

連絡先:久米島町役場 商工観光課 098-985-7131


関連法令及び条例等について

ドローン等は、下記2つの法律で規制されています。

  • 航空法(昭和27年法律第231号)
  • 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

お問い合わせ

空港管理事務所
住所:沖縄県島尻郡 久米島町北原566-2
TEL:098-985-2939
FAX:098-985-2945

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