久米島分屯基地周辺地域上空でのドローン(小型無人機)等の飛行について

公開日 2022年01月31日

更新日 2022年01月31日

航空自衛隊久米島分屯基地周辺地域が法律により小型無人機等の飛行が原則禁止となりました。

禁止区域

航空自衛隊久米島分屯基地及び外縁から周囲おおむね300メートルの地域

※防衛省HP「施設一覧(久米島分屯基地:図面)」 https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/map6-66.pdf

下記の場合は、申請や通報書を提出して飛行できます。

  • 久米島分屯基地司令の同意を得た者による飛行
  • 土地の所有者もしくは占有者又は、その同意を得た者がその土地の上空において行う飛行
  • 国や地方公共団体の業務を実施するための飛行

申請、通報書の提出

  1. 飛行日の10営業日前までに久米島分屯基地司令へ同意の申請を行う。
    (土地の所有者もしくは占有者又は、その同意を得た者がその土地の上空において行う飛行、国や地方公共団体の業務を実施するための飛行の場合は、通報書を提出)
  2. 上記の申請(通報書)を行ったうえで、久米島分屯基地周辺地域を所轄する警察署へ飛行の48時間前までに通報書を提出。

自衛隊基地司令への申請書、通報書様式等

防衛省HP「小型無人機等飛行禁止法関係」

警察署への通報書様式等

警視庁HP「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続きの概要

同意及び通報書が必要な場合

飛行の区分 飛行区域の区分 同意の申請 通報書の提出 警察署への提出
基地司令の同意を得て飛行する場合 レッドゾーン
イエローゾーン
土地の所有者等による飛行 レッドゾーン
イエローゾーン
国等の業務実施のための飛行 レッドゾーンレッドゾーン
イエローゾーン

※レッドゾーンとは、久米島分屯基地の敷地・区域の上空
※イエローゾーンとは、久米島分屯基地の周辺おおむね300メートルの地域の上空

参考リンク

警察庁HP「小型無人機等飛行禁止法関係」
防衛省・自衛隊HP「小型無人機等飛行禁止法関係」
海上保安庁HP「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報」
国土交通省HP「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」

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