無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて

公開日 2017年10月24日

更新日 2021年07月12日

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて

無人航空機の利用者の皆様は、無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関連法令を遵守して無人航空機を飛行させてください。

以下のリーフレットの内容を確認頂き、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底を改めてお願いします。(出典:国土交通省ホームページ)

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン[PDF:1.9MB]

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて![PDF:948KB]

Flight rules for unmanned aerial vehicles(drones,radio-controlled aircraft,etc)[PDF:444KB]

Toward a safe operation of UA(drones,radio control airplanes,etc.)![PDF:683KB]

国土交通省ホームページ

飛行方法、飛行ルール、許可・承認の申請手続きにつきましては、下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

注意事項(国土交通省ガイドライン抜粋)

無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。

  • 飛行前に、飛行を予定している空域が緊急用務空域でないか、必ず確認してください。
  • 空港等の周辺では、飛行禁止空域が詳細に設定されています。誤って急上昇させるなどにより飛行の禁止空域に飛行させることがないよう、原則として空港等の周辺では無人航空機を飛行させないでください。
  • 空港等以外での場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突する可能性のあるようなところでは、無人航空機を飛行させないでください。
  • 操縦ミスなどで無人航空機が落下した際に、下に第三者がいれば大きな危害を及ぼすおそれがあります。第三者の上空では飛行させないでください。学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。

別途申請が必要な場所

下記の付近を飛行させる場合は、あらかじめ申請手続き方法を確認してください。

シンリ浜、五枝の松等を含む空港施設付近を飛行する場合

久米島空港周辺の飛行制限区域で無人航空機を飛行させようとする場合は、久米島空港管理事務所へ飛行計画書の提出が必要となります。

詳しくは、こちらhttps://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/drone_airport/)をご確認ください。

久米島空港周辺地図(出典:国土交通省ホームページ)

※飛行予定日の週間前までに久米島空港管理事務所へ飛行計画書を提出してください。

奥武島を含むハテの浜付近を飛行する場合(米軍射爆場の関連)

沖縄防衛局  TEL 098-921-8131

※飛行予定日の30日前までに沖縄防衛局へ情報提供を行ってください。

宇江城城址付近、その他自衛隊基地付近等

※原則禁止になります

詳細は防衛省ホームページをご参照ください。

関連法令及び条例等について

無人航空機利用者の皆様は、以下の関連法令及び条例等を遵守して飛行させてください。

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)

ドローン等に求められる無線設備(総務省)

ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)

お問い合わせ

商工観光課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地(久米島町役場2階)
TEL:098-985-7131
FAX:098-985-7080

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