公開日 2024年02月19日
更新日 2024年02月20日
低所得世帯への子ども加算(児童1人あたり5万円)について
久米島町は、国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得者の子育て世帯への支援として、令和5年度分の住民税非課税の世帯及び住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。
1.対象世帯(児童)
物価高騰非課税世帯支援給付金(7万円)及び物価高騰均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の給付対象世帯で、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童。
なお、基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童も対象となります。
2.給付額
世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円支給(1回限り)
※本給付金は法令により非課税および差押禁止の取扱いになります
3.申請方法
7万円の非課税世帯対象の給付金を受給した世帯
2月16日から対象世帯へ『低所得世帯への物価高騰給付金(子ども加算)の支給通知書』を送付します。
原則として、7万円の給付金と同じ口座に振り込みますので、申請は不要です。
ただし、別の口座への振り込みや辞退を希望される場合は、ホームページより指定用紙をダウンロードし、令和6年2月22日(木)までに久米島町役場に提出してください。
物価高騰給付金(子ども加算分)支給口座登録変更届出書[PDF:183KB]
均等割のみ課税世帯の給付金を申請する世帯
2月16日から対象世帯へ『低所得世帯への物価高騰給付金(子ども加算分)支給要件確認書』を順次送付します。
確認書が届きましたら内容を確認し、下記の必要事項を記入し久米島町へ返送してください。
- 確認欄のチェック
- 世帯主氏名
- 確認日(書類の記載日)
- 世帯主の連絡先
※返信用封筒にて令和6年3月29日(必着)までに確認書を返送してください。
確認書の返送がない場合、給付金の給付を辞退したものとして取り扱います。
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金」や「こども加算」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
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