公開日 2017年10月04日
更新日 2026年01月22日
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。控除の対象となるのは、令和7年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
ご家族の保険料も控除の対象です
ご自身の保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
申告の際は納付を証明する書類が必要です
年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。申告書の提出の際には必ず控除証明書または領収証明書を添付してください。
税法上とても有益な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険税は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
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令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について|日本年金機構
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