公開日 2018年05月25日
更新日 2024年05月02日
毎年5月は軽自動車税(種別割)の納期月です
納め忘れがないようにご協力お願いします。納期限を過ぎますと督促状を送付しますので、督促料100円を併せて納付して頂くことになります。
令和6年度軽自動車税(種別割)の納付について
納期限
令和6年5月31日(金曜日)
口座振替日
令和6年5月27日(月曜日)
QRコード(eL-QR)での納付について
軽自動車税(種別割)の納付書表面のQRコードを読み取って、スマートフォン決済アプリで軽自動車税(種別割)が納付ができます。
QRコードをスマートフォンで読み取って、スマートフォン決済アプリでの納付や、地方税共同機構ホームページ内の「地方税お支払サイト」から、クレジットカードなどで納付することができます。また、全国統一QRコード対応の金融機関でも納付ができます。
収納用バーコードを用いた各種スマホアプリの請求書払いでも納付ができるため二重納付にはご注意ください。
収納用バーコードを用いた納付について詳しくは、スマホで納付~町税等を納付できるスマホアプリが増えます~ https://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2022111800032/
※令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)がはじまりました。軽JNKSお知らせ[PDF:243KB]
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。
4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者になりますので、4月2日以降に譲渡や廃車などされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。
軽自動車等の所有者でなくなった方は、30日以内に手続きしていただくことになっていますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる方は、3月中に手続きをしてください。
主たる定置場とは
軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。具体的には次のとおりです。
原動機付き自転車、小型特殊自動車
- 所有者(若しくは使用者)の住所地
- 法人は、その使用の本拠とされる事務所の所在地
軽自動車、二輪の小型自動車
- 自動車検査証を交付されている場合は、この証に記載された使用の本拠地
- 軽自動車届出済証を交付されている場合は、この証に記載された使用の本拠地
- その他の場合は所有者の所在地
軽自動車税(種別割)の税額
令和6年度軽自動車税(種別割)の税額(税率)について[PDF:328KB]
軽自動車税の減免申請について
身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者の申請により軽自動車税を減免します。
納付期までに申請して下さい。
※申請期間を過ぎてしまうと免除が受けられません。
軽自動車税(種別割)の減免申請について[PDF:256KB]
必要書類
- 減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 運転免許証
- 身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 自動車検査証
注意
※手帳を忘れた場合は手続きができませんので、忘れずにお持ちください。
※令和2年度から令和5年度に減免申請された方は、内容に変更がない場合、減免があったとみなして令和6年度軽自動車(種別割)を減免します。令和6年度軽自動車税(種別割)減免通知書をご確認ください。
減免対象車両に変更がある場合などは、納期限内に再度申請が必要になります。(減免対象車両を廃車した場合は、再度申請が必要になります。)
※その構造が身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等(自動車検査証の形状欄に「車いす自動車」と記載されている車両等)についても、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。毎年、納期限内に減免申請が必要になります。
※公益のために直接専用する軽自動車等については、継続減免は行いません。毎年、納期限内に減免申請が必要になります。
軽自動車等の標識の交付・廃車申請について
軽自動車等を取得・廃車(譲渡)した場合、又は所有者の住所・氏名などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。
登録・廃車(譲渡)などの手続き | |
---|---|
車種 | 手続きの窓口 |
原動機付自転車(特定原付、125cc以下等) 小型特殊自動車(農耕作業用も含む) |
久米島町役場税務課 (098-985-7127) 「手続きの種類と必要なもの」をご確認ください。 |
軽自動車 (三輪・四輪) |
(久米島町内で手続きの場合) 久米島自動車整備協業組合(車検場) 【電話】098-985-2984
|
軽二輪 (125ccを超え250cc以下のバイク) |
|
二輪小型自動車 |
※軽自動車・小型二輪・軽二輪の住所変更や移転登録(所有者変更)などの手続きを久米島町外で行う場合、登録自動車(小型二輪・軽二輪)の場合は、各運輸支局・軽自動車の場合は、軽自動車検査協会事務所での手続きとなります。
各運輸局支局・軽自動車検査協会事務所の電話番号 → リーフレット クルマの手続き忘れずに[PDF:883KB]
手続きの種類と必要なもの(原付バイク等、小型特殊車) |
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申告の内容 | 申告に必要なもの | |||||||
本人確認書類 (免許証・マイナンバーカード等) |
標識交付証明書 |
ナンバープレート |
販売証明書 |
廃車申告受付書 |
譲渡証明書 |
|||
新規 登録 |
新規購入 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | |
転入 | 廃車手続済み | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | |
未廃車 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
名義変更 | 廃車手続済み | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | |
未廃車 | 〇 | 〇 | 〇※1 | ー | ー | 〇 | ||
廃車 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
ー |
- (※1)名義変更でナンバープレートを変更せずにそのまま使用する際は、持って来なくてもよい。
- 法人の場合は会社「社印」及び「代表者印」押印してください。
- 盗難で廃車の場合は、警察に「盗難届の受理番号」を確認してください。
- 本人以外(代理の方)が申告する際は、委任状が必要になります。法人の場合は、委任状の委任者欄に「社印」及び「代表者印」を押印してください。
- 特定小型原動機付自転車の登録される場合は、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類が必要です。特定小型原動機付自転車についてはこちら、http://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2023062000014/
各種様式ダウンロード
セル | こんなとき | 申請書 |
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軽自動車税 | ||
原動機付自転車等を購入したり、人から譲り受けたときなど | ||
原動機付自転車等を廃車または名義変更するとき | ||
原動機付自転車等を譲るとき、譲り受けるとき | ||
軽自動車税の減免を受けようとするとき (一定の要件を満たし、納期限までに申請) |
||
納付・証明にかかる届出書 | ||
指定の預金口座から自動的に振り替えて納税するとき (役場窓口提出用) |
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税に関する諸証明(資産・評価・所得・課税・納税等)を郵便で請求するとき | ||
税に関する証明を代理人が申請するとき |
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