特定小型原動機付自転車について

公開日 2023年07月04日

更新日 2023年08月14日

特定小型原動機付自転車とは 

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日より一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されます。

特定小型原動機付自転車ってなに[PDF:549KB]

ルールを守って電動キックボードに乗ろう[PDF:605KB]

従来の原動機付自転車と同様、軽自動車税(種別割)が課税されます。税率は、2,000円(年税額)です。

取得した場合は、久米島町税務課にて標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記のすべての要件を満たさない車両は、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

特定小型原動機付自転車の登録手続き

 従来の原動機付自転車の登録に必要な書類等(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書、販売証明書、本人確認書類)と、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・説明書等が必要です。

特定小型原動機付自転車の登録手続きについて詳しくは、久米島町税務課へお問い合わせください。

原動機付自転車の登録手続き及び各種様式については、軽自動車税について https://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/tax_keiji/をご確認ください。

 

注意事項

 標識の交付は、公道走行を許可するものではありません。公道走行するためには、道路運送車両法の保安基準及び道路交通法の要件を満たす必要があります。詳細については、関連ページをご確認ください。

 関連ページ

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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