公開日 2019年05月28日
更新日 2019年05月28日
NPO法人・町民活動団体等の方へ
NPO法人・町民活動団体等支援寄附金を受けるためには、久米島町へ申請書等の提出が必要となります。
詳細は以下の流れ説明及び久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金交付要綱をお読みください。
久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金交付要綱[DOCX:21KB]
久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金交付要綱[PDF:180KB]
寄附金活用の流れ
1.寄附金活用申請書の提出
以下の要件を全て満たしている場合にのみ対象となります。
(1) 団体についての要件
ア 久米島町内に事務所を置き、総会や理事会などにより団体の意思決定を行っていること。
イ 法人格の有無に関わらず、定款又は団体の規約を備えていること。
ウ 情報を広く開示していること。
エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条で規定する特定非営利活動又はその他社会貢献を行う団体であること。
オ 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員などでないこと。
(2)活動についての要件
ア 公益性の高い活動を行っていること。
(ア) 久米島町の施策と整合する活動を行っていること。
(イ)久米島町との共働の実績を有すること。
イ 法令違反、公序良俗に反する活動等をしていないこと。
ウ 活動の目的が、宗教、政治的なものではないこと。
(3) 事業についての要件
ア 特定非営利活動促進法第2条で規定する特定非営利活動又はその他社会貢献を行う事業であること。
イ 町民の便益につながる事業であること。
ウ 構成員のみを対象とする事業でないこと。ただし、地域自主組織は、この限りでない。
エ 宗教的、政治的活動のための経費でないこと。
寄附金の活用を希望する団体は、『久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金活用申請書(様式第1号)』を提出してください。
2.審査・対象団体決定通知
久米島町は、ご提出いただいた書類をもとに審査いたします。
支援寄附金交付対象団体及び対象事業であると確認ができた場合、『久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」対象団体決定通知書(様式第2号)』により通知いたします。
3.支援寄附金募集の紹介
町のホームページ等にて、寄附の募集の紹介を行います。
対象となった団体も、自分の団体のホームページや、活動を紹介するパンフレット等で寄付募集の紹介をしてください。
4.寄附金交付請求書の提出
寄附金の申し込みがあり、寄附金を受け入れる団体は、『久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金交付請求書(様式第3号)』を提出してください。
5.審査・交付決定通知
久米島町は、ご提出いただいた書類の内容等について審議し、『久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金交付決定通知書(様式第4号)』により通知いたします。
町のホームページ等でも、NPO法人等の団体が支援寄附金を受け取ったことについて公表いたします。
6.事業の変更の場合
NPO法人等の団体が、支援寄附金の交付対象事業として決定を受けた事業を変更するときは、『久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金活用変更申請書(様式第5号)』を提出ください。
※変更申請についても、審査及び決定通知の送付を行います。
7.実績報告書の提出
支援補助金の交付を受けた団体は、事業終了後要綱にある期日までに『久米島町ふるさと納税「NPO法人・町民活動団体等への支援」寄附金活用実績報告書(様式第6号)』を提出してください。
また、寄附金による支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等は事業完了後5年間保管してください。
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