第三者行為による被害の届出について

公開日 2017年08月30日

更新日 2017年09月30日

第三者行為による被害の届出について

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合に国保でお医者さんにかかるときは必ず国保への届け出が必要です。
すみやかに久米島町役場福祉課国保担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
!!注意!!
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。
示談の前に必ず久米島町役場福祉課国保担当にご相談ください。

届け出に必要なもの

◎ 保険証
◎ 印鑑
◎ 事故証明書(後日でも可) 
※警察署や交番でもらえます
◎ 傷病届 傷病届[PDF:110KB]
◎ 念書  念書[PDF:102KB]

第三者行為に該当する事例

  • 交通事故(バイクや自転車も含む)
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
  • 他者所有の建物の設備に欠陥がある事による事故
  • ゴルフで他人の打球などのよるケガ

  ※業務中の事故や通勤途中の事故の場合等は労災保険の適用になります。
    保険証を使っての受診はできません。

保険証が使えないとき

★病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドッグ
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、出産
  • 経度のわきが、しみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

★ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)

★国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

総務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7121
FAX:098-985-7080

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