防火対象物の使用開始について!

公開日 2019年06月25日

更新日 2021年11月24日

防火対象物の関係者の皆さまへ

新たに建物を使用して営業等をはじめられる方へ

    今般本町において、建物や建物の一部を使用しての飲食店、店舗等の無届出店が散見されます。飲食店や店舗等を出店する場合は、久米島町火災予防条例第43条により、「防火対象物使用開始届書」を消防長へ届け出る必要があります。(個人住宅、長屋を除く)

なぜ届出が必要なのか?

   建物の使用状況を把握して、届出内容の確認及び消防用設備等の設置状況を事前に審査・指導することで、その建物を利用する方の安全を確保するためです。

届出が必要な時とは?

建物を新築したとき(一般住宅を除く)

建物を増改築したとき(一般住宅を除く)

建物の用途やテナントを変更したとき 

 (例 事務所 → カラオケ店 、 個人の住宅 → 宿泊施設)

※一般住宅で店舗等を開設する場合又は、建物の増改築やテナントを変更することによって、新たに消防用設備等が必要になる場合がありますので計画の段階で消防本部 予防班までご相談下さい。

届出様式は?

届出様式は、久米島町のホームページから出力することができます。

「 防災・防犯 」 → 「 届出・申請関係 」 → 「 火災予防に伴う届出・申請 」
                   → 「 No.16 防火対象物使用開始届出書

 添付書類 防火対象物の配置図・平面図・消防用設備等の設計図書(消火器、避難器具等の配置図含む)

お問い合わせ

消防本部 予防班
住所:〒901-3121 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅970番地
TEL:098-985-3281
FAX:098-985-3942

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