公開日 2017年10月11日
更新日 2017年10月11日
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため医療費の一部を助成する制度です。
受給資格者
久米島町に住所があり、健康保険に加入している次の者が対象となります。
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 養育者が養育する父母のいない児童
※児童とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童をいいます。
助成の対象としない者
- 生活保護を受けているもの
- 児童福祉施設等に入所しているもの
- 里親(児童福祉法に規定する)に委託されているもの
- 重度心身障害者医療費助成事業、こども医療費助成事業の対象となるもの
- 公費負担医療の対象となるもの、及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられるもの
- 所得が児童扶養手当法に定める所得制限限度額を超えるもの
助成内容
病院などで実際に支払った1ヵ月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
◇外来受診の場合◇ 1人1ヵ月につき1診療機関ごとに 1,000円(院外薬局の薬代も診療代と合算します。)
助成の際の注意事項
- 保険が適用にならない健康診断、予防接種等は助成の対象にはなりません。
- 保険が適用となる場合であっても、付加給付、高額療養費等は除かれます。
受給資格者証申請
母子及び父子家庭になった方または転入などにより久米島町に住民登録された方は新たに登録するために次のものが必要です。
- 印鑑
- 健康保険証
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- 所得課税証明書等
- 個人番号(マイナンバー)
変更があったとき
次の場合には届出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参ください。
- 住所変更
- 氏名変更
- 加入している健康保険の変更
- 振込口座の変更
- 生活保護の受給開始
医療費助成の申請
申請に必要なもの
- 母子及び父子家庭等医療費助成「受給者証」(黄色)
- 印鑑
- 医療費の領収書(診療を受けた翌月から2年以内とする)
- 受給者の個人番号(マイナンバー)
支給
申請された翌月の月末に口座振込みします
現況届について
受給資格者は毎年現況届の提出が必要です。
現況届は受給者及び扶養義務者の前年の所得状況と子どもの生活状況を確認するための届出です。
お問い合わせ
福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp