公開日 2026年07月08日
更新日 2026年07月08日
1.国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引の届出
国土利用計画法は、国土の適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引をした場合は、契約の締結日を含めて2週間以内(契約締結日含み14日以内)にその土地の所在する市町村を経由して都道府県知事への届出が必要です。
2.届出の必要な土地取引
売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約。※これらの取引の予約である場合も含みます。
3.取引の規模(面積要件)
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※ 本町は(3)にあたるため、10,000平方メートル以上の土地取引について届出が必要です。
4.一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。
5.その他の要件
契約当事者の一方が国や地方公共団体の場合は、届出は必要ありません。また、民事調停法による調停である場合や、農地法第3条第1項に基づく許可を受けることを要する場合は、届出は必要ありません。そのほかにも届出を必要としない土地取引などがあります。詳しくは、沖縄県(県土・跡地利用対策課)Webページ<外部リンク>を確認してください。
土地取引の契約(予約を含みます。)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、法律によって罰せられることがあります。
6.手続きの流れ
土地取引の契約(予約を含みます。)をした場合は、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者氏名、契約日、土地の面積、利用目的などを記入した届出書に必要な書類を添付して契約を締結した日から起算して2週間以内に本町まで届出をしてください。
※届出書は契約毎に作成してください。
①届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
②届出期限:契約(予約を含む)締結日から2週間以内(※契約締結日を含みます。)
③届出窓口:久米島町役場 企画財政課 (本庁舎2階)
☎:098-985-7122 企画財政課代表アドレス:kizai@town.kumejima.lg.jp
④届出事項
(1)契約当事者の氏名・住所等
(2)権利取得者の国籍等
(3)契約(予約を含む)締結年月日
(4)土地の所在及び面積
(5)土地に関する権利の種別及び内容
(6)取得後の土地利用目的
(7)土地に関する権利の対価の額
⑤提出する書類
紙提出の場合、届出書は3部、それ以外の添付書類は各2部ずつ提出
(1)土地売買等届出書
(2)契約書の写し(又はこれに代わる書類)
(3)位置図(対象地の位置を明らかにした図面等)
(4)周辺状況図(対象地及びその近辺の状況を明らかにした図面等(住宅地図等))
(5)形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等))
他、以下の対象の場合も提出をお願いします。
(6)委任状(土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面)
(7)別紙筆一覧(届出書に全ての筆を記載できない場合、6筆以上又は現況地目や共有持ち分割合等の単位にまとめて届出とした場合)
(8)別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載したもの)
(9)その他必要とする資料(審査のために必要と判断した資料)
7.土地売買等届出書の提出方法
☆ データ、紙どちらでも提出可能です。(データにて提出する場合、事前にお問い合わせください。)
・様式はエクセル版とPDF版がありますので、下記よりご利用ください。
・エクセルファイルに掲載されているマニュアルシート等をご確認の上、作成してください。
※ 入力フォームの「必須」項目については、必ず記載してください。
【入力フォーム付き】土地売買等届出書(令和8年4月1日~)[XLSX:307KB]
土地売買等届出書(令和8年4月1日~)[PDF:119KB]
事務処理の流れ(フロー図)

関連webページ
沖縄県(県土・跡地利用対策課)Webページ<外部リンク>
国土交通省 土地取引規制<外部リンク>
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