介護保険制度について

公開日 2025年12月04日

更新日 2025年12月04日

  1. 介護保険制度について
  2. 介護保険サービスを利用するには
  3. 要介護認定の基準
  4. サービスの種類

護保険制度について

介護保険は、将来、介護が必要と認定されたときに、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護への不安や負担を社会全体で支えあうためにつくられた制度です。介護が必要になったときには、費用の一部(1~3割)を負担することで介護保険サービスを利用できます。

介護保険は40歳以上のすべての方が被保険者となり介護保険料を納めます。年齢によって65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳以上未満の方(第2号被保険者)と分かれており、65歳になった方に介護保険被保険者証が交付されます。第2号被保険者は特定疾病が原因となり要介護・要支援の認定を受けた方にのみ介護保険被保険者証が交付されます。

見本

介護保険被保険者証_見本

久米島町は平成15年4月から、沖縄県内29の市町村で構成される沖縄県介護保険広域連合へ加入しています。保険料やサービスの適正化をはじめ、離島等サービス基盤の不十分な地域への対策など、諸課題の解決に取り組むことによって、効率的で質の高い事業の実施を目指しています。

沖縄県介護保険広域連合ホームページ:https://www.okinawa-kouiki.jp/

介護保険パンフレット:沖縄県介護保険広域連合第9期事業計画[PDF:42.9MB]

介護保険サービスを利用したいときは?

介護保険サービスを利用するには、『要介護・要支援認定』を受けなければなりません。『認定』とは、本当に介護サービスが必要なのか、必要とすればどれくらいのサービス量なのかを決めることをいいます。この認定によって決定した介護の必要の程度(介護度)によって、介護サービス計画(ケアプラン)が立てられ、サービスが提供されます。

要介護・要支援認定申請できる方

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)で介護保険サービスの利用を必要とする方
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で下記の特定疾病により介護保険サービスの利用を必要とする方

〈第2号被保険者特定疾病〉

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※認定が『自立』と判定されると介護保険サービスは受けられませんが、一般介護予防サービスや自費サービスの案内も可能です。

(1)申請

介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請が必要です。
介護を必要とする本人または家族が「要介護認定申請書」に「被保険者証」を添えて申請をします。申請については指定された居宅介護支援事業者や介護保険施設なども代行することができます。

(2)調査

介護が必要な状態か調査します。
【認定調査】
●訪問調査員が自宅訪問し、日常生活の動作や状況など、認定するために必要な事項について聞き取り調査を行います。※必ず立会人が必要です
【意見書】
●主治医の意見書
主治医が、心身状態に関する意見書を作成します。

(3)審査判定

●コンピュータ審査(一次判定)
●介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。介護が必要な度合いに応じて「自立」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階に分けられます。

(4)認定

認定を行いその結果を通知します。
介護認定審査会の二次判定にもとづいて、広域連合において要介護度を認定し、本人および家族に通知します。

(5)サービス計画の作成

ご本人、ご家族にケアマネジャーを選んでいただき、自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

(6)サービスの利用

介護サービス計画にもとづいて、利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。


Q. 認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?

認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?A. 緊急にサービスを利用する必要がある場合、まずはケアマネジャーに相談しましょう。介護サービスの「暫定ケアプラン」をたてて、サービスを利用することができます。ただし、認定結果が「自立(非該当)」となった場合には、利用したサービスの費用は全額自己負担となりますのでご注意下さい。

Q. 自立と判定された場合利用できる一般介護予防サービスとは何?

A. 体操教室(福志士会)、サロン(社協)、老人クラブ(社協)、体操グループ(住民主体)等

これらを利用し、要介護状態になることを予防し健康増進に努めたり、要介護状態となった場合においても有する能力の維持向上に努めましょう(介護保険法第4条)

要介護認定の基準

  1. 要介護認定は、申請者の方の介護に要する手間を判断するものです。そのため病状と要介護度が必ずしも一致しない場合があります。

例〕認知症の進行に伴って、周辺症状が発生することがあります。例えば、アルツハイマー型の認知症の方で、身体の状況が比較的良好であった場合、徘徊をはじめとする周辺症状のために介護に要する手間が非常に多くかかることがあります。しかし、身体的な 問題が発生して寝たきりである方に認知症の症状が加わった場合、病状としては進行していますが、徘徊等の周辺症状は発生しないため、介護の総量としては大きく増えないことが考えられます。〔厚生労働省ホームページより抜粋〕

  1. 介護に要する手間の判定は、客観的で公平な審査・判定を行うため、主治医の意見書及び認定調査結果をもとに行うコンピュータ判定(一次判定)と、それをもとに保健・医療・福祉の学識経験者が行う判定(二次判定)の二段階で行います。
基準 身体の状態
自立

基本的な日常生活を、ほぼ自分で行うことができ、支援を受ける必要性が認められない。

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

要支援2

要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などで一部介助が必要。(部分的な介護)

要介護2

起き上がりが自力で困難で、排泄で一部または全体の介助が必要。

要介護3

起き上がり、寝返りが自分ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。(重度の介護)

要介護4

排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護)

要介護5 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護)

※あくまでも目安ですので、実際の状態と合致しない場合があります

認定の更新申請について

認定には有効期間がありますので、継続してサービスを利用する場合には忘れずに、更新申請の手続きを行ってください。更新申請の手続きは本人やご家族のほか、契約している居宅介護支援事業者等が、代理で行うことができます。申請日については、要介護要支援認定の更新受付開始日表をご参照ください。

更新申請
  • 認定の有効期間満了日から起算して60日前より更新申請を受付いたします。
  • 更新申請の該当者には、沖縄県介護保険広域連合より更新申請の通知が郵送されます。

※なお、認定を受けている方の心身の状況や介護者の状況等が著しく変化したことにより、更新申請受付以前に介護の区分の変更が必要になった方は、介護度区分変更の申請を行ってください。

介護保険サービス

居宅サービス

訪問介護
(ホームヘルプサービス)

利用者の自宅に訪問して買い物や掃除、食事や排せつの介助などを行う

訪問入浴介護

利用者の自宅に訪問し、移動式浴槽を用いて入浴などを行う

訪問看護

利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療処置、医療機器の管理、床ずれ予防・処置などを行う

訪問リハビリテーション 症状が落ち着き、在宅で療養できるようになった人に、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して機能訓練を行うサービスです。
居宅療養管理指導 居宅で療養している人のもとへ、医師や薬剤師等が訪問し、療養するうえでの指導や助言をしてくれるサービスです。
通所介護
(デイサービス/日帰り)
体の機能が衰えた人が昼間の数時間を施設ですごし、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けるサービスです。指定を受けた特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで実施しています。
通所リハビリテーション
(デイケア/日帰り)
指定された病院や診療所、介護老人保健施設に通って理学療法、作業療法、その他リハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所生活介護
(福祉施設でのショートステイ)
指定を受けた特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やリハビリを受けるサービスです。
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所し、医師や看護婦、理学療法士から、医学的管理のもと、リハビリ、その他必要な医療および日常生活上の支援を受けるサービスです。
福祉用具貸与

日常の動作を助ける用具、機能訓練のための用具・介護者の介護負担を軽くするための福祉用具の貸し出しを行います。(要支援1・2、要介護1の方は利用できる品目が限られます)

  • 特殊寝台
  • 一定の特殊寝台付属品
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 車いす
  • 車いすの付属品
  • 移動用リフト(吊り具を除く)
  • スロープ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • 自動排泄処理装置
福祉用具購入

直接、肌にふれて利用する入浴用、排泄用などの「特定福祉用具」は、介護保険で購入することができます。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具
  • 入浴補助用具
  • 排泄予測支援機器
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
住宅改修

住宅改修費の支給は、要介護の状態が変わらなければ、同じ住居について1回限りで、限度額は20万円までと定められています。但し、転居の場合やいちじるしく要介護状態区分が重くなったときなどで、沖縄県介護保険広域連合が必要と認めた場合には、改めて限度額までの支給が受けられます。

  • 手すりの取付け
  • 段差の改修
  • 滑り防止、移動の円滑等のための床材の変更
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※事前申請が必要です。 工事着工前に、ケアマネジャーなどに相談し、市区町村への事前申請と許可が必要です。事前の許可なく着工した工事は原則として支給対象外となります。

居宅介護支援
(介護サービス計画作成費)
要支援者・要介護者に適切な在宅サービスが提供されるよう、居宅介護支援事業者が介護サービス計画(ケアプラン)とサービスを提供する事業者と連絡調整を行います。ケアプラン作成費用は介護保険から全額給付されるため、本人負担はありません。

施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
ねたきりなど、いつも介護が必要で、自宅では介護を受けることのできない方が対象の施設です。介護や日常生活上のお世話が中心に行われます。特養は原則として要介護3以上の人が対象で、公的な施設のため民間施設より費用を抑えられるのが特徴です。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
症状安定期の高齢者が在宅復帰をめざして、リハビリテーションや介護及び、日常生活上の支援が中心として行われます。
介護医療院

長期にわたり、療養が必要な方を受け入れ、医療的ケアと介護を一体的に提供する。

 

特定施設入居者生活介護

介護付有料老人ホームなどの特定施設に入居して、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する。

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120

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