公開日 2024年11月18日
更新日 2024年11月18日
ペダル付き原動機付自転車について
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のペダル付き原動機付自転車は、自転車ではなくバイクであって、道路交通法上は一般原動機付自転車または自動車に分類されます。
一般的に「電気自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付き原動機付自転車」に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意が必要です。
ペダル付き原動機付自転車を購入された場合は、速やかに原動機付自転車または自動車の登録の手続きおよび標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付き原動機付自転車を公道で走行するために必要なこと
ペダル付き原動機付自転車を公道で走行するためには、以下のことが必要です。
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
- 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許を受けていること
- 一般原動機付自転車の交通ルールを守ること 例)歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等
- 道路運送車両法に定められた保安基準に合格してること(制御装置、前照灯、後写鏡等を備え付けている等)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
ペダル付き原動機付自転車(警察庁・都道府県警察)の交通ルール等については、下記のリフレットをご確認ください。
リーフレットの詳細については、下記の「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁Webサイト)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について
型式認定を受けTSマークがついている駆動補助機付自転車は、自転車の交通ルールが適用されます。駆動補助付自転車(電動アシスト自転車)を使用(購入)する際は、TSマークがついているものを選びましょう。
詳しくは、下記の駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(警察庁Webサイト)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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