公開日 2024年09月18日
更新日 2024年09月18日
1.児童手当制度改正(令和6年10月分以降)の主な内容
- 所得制限の撤廃
- 支給期間が高校生相当世代まで延長
- 第3子以降の支給額を月額3万円に
- 支払月が年3回から年6回(偶数月)に
制度内容の比較
セル | 改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
---|---|---|
支給対象 | 中学校終修了までの児童(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
|
|
第3子以降の算定対象 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで | 22歳に達する日以降の最初の3月31日まで |
支給時期 |
3回(6月、10月、2月) |
6回(偶数月) |
2.受給資格者
- 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
- 受給資格者が公務員である場合は、職場への申請となります。
- 受給資格者が久米島町外に住民登録している場合は、住民登録地への申請となります。
3.申請について
久米島町で把握できる対象者については申請の案内をお送りします。「児童手当制度改正に伴う認定請求(または額改定請求)のご案内」に同封されている児童手当認定請求書などの申請書類に必要事項を記入のうえ、保険証等の写しなどの必要書類を添えて、申請してください。対象となる高校生以下の子が市外にいる等で案内通知が届かなかった方(または既に市外より通知があり、久米島町で申請が必要となっている方)については、ご自身で申請をしていただきますようよろしくお願いいたします。
申請区分 | 提出書類 |
---|---|
ア.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方 | |
イ.高校生年代の児童のみを養育している方 |
様式第2号(第1条の4関係)認定請求書[PDF:457KB] 様式第2号(第1条の4関係)認定請求書【Excel版】[XLSX:47.5KB] ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、 |
ウ.現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 | |
エ.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 |
様式第4号(第2条・第3条関係)額改定請求書[PDF:257KB] 様式第4号(第2条・第3条関係)額改定請求書【Excel版】[XLSX:60.1KB] |
申請にあたり、上記提出書類と合わせて以下の書類の添付をお願いします。
- 請求者名義の健康保険証の写し
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者名義の身分証明書(運転免許証等)
- 別居監護申立書(別居している児童がいる場合は必要になります)
4.申請手続き要否確認フロー
5.制度改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)
申請が上記申請期限日を過ぎてしまう場合でも、令和7年3月31日(月曜日)まで受付をいたしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(なお、手当の支給は遅れる可能性がありますのでご了承ください)。申請はお早めにしていただくようご協力よろしくお願いいたします。
参考リンク
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