久米島農業振興地域整備計画

公開日 2024年08月06日

更新日 2024年08月06日

はじめに

久米島農業振興地域整備計画は、農地の無秩序な改廃、農地利用の低下、農業経営の粗放化等の事態を改善し、農産物の安定的供給及び生産性の高い農業経営の育成を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき策定され、町では、この整備計画に沿って、各種農業振興施策を実施しています。

この計画により、おおむね10年以上、農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農業振興地域内農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全を図っています。

原則、農業振興地域内農用地区域の土地は、法律により農業以外の目的には利用できません。

1 農振除外について

農用地区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができないなどの厳しい制約があります。

しかし、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動などにより土地利用の見直しが必要になる場合があります。

このような、やむを得ない理由により農用地区域から除く場合に必要な手続きを「農業振興地域整備計画」の変更(農振除外)といいます。

2 農振除外の申請について

農振除外を希望する場合、以下の「除外要件」を満たすほか、農地法、建築基準法など、他法令による許認可の見通しや事業計画等が必要になります。

申出を希望する者は、に必要な書類を産業振興課(農政・水産班)に提出してください。

※除外を申出する場合、次に掲げる要件を満たす必要があります。

除外申請に必要な要件

  1. 農用地区域以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められること。
  2. 農用地の集団化、農作物の効率化、その他の土地の農業上の効率化、総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること。
  6. 目的実現のための必要最小限の除外面積であること。
  7. 除外後に農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれること。
  8. 一部除外では、除外後の用途は、以下に限られます。
     1農家住宅 2一般住宅 3一般墓 4 公共用施設 5知事が特別に認めたもの

申請に必要な書類

  1. 農業振興地域整備計画の変更申出書
  2. 土地選定理由書
  3. 添付資料
  • 変更地付近を示す見取り図
  • 事業計画書、施設配置図
  • 変更地の公図、登記簿謄本
  • 資産証明書(所有者及び利用者の土地全資産)
  • その他必要な書類

※各証明書は、3か月以内のものを提出してください。

※添付書類は、発行費用が発生する場合がありますので、事前に産業振興課に相談し、申出に適した土地かどうか確認をお願いします。

手続きの流れ

農振手続きスロー図 除外[PDF:632KB]

※除外完了まで、書類受付締め切り後、おおむね4~6か月程度の期間を要します(軽微な変更は3か月程度)。

※追加資料要求や異議申し立てがあった場合、さらに期間を要する場合があります。

※申出を受け付けても、関係機関と協議の結果、除外できない場合もあります。

書類受付期間(年2回)

前期 5月1日~5月末日  後期 10月1日~10月末日

※いずれも閉庁日、閉庁時間を除きます。(締切日が閉庁日の場合は、前日までに提出。)

※事前相談は、随時受付しています。正確な地番がわかる書類を持参してください。

※書類を提出する前に、申出者(所有者)が控えをとっておくことをお勧めします。

※書類の補正や追加資料を求める場合がありますので、提出はお早めにお願いします。

3 軽微な変更(用途変更)

農業振興地域整備計画の変更において、内容が軽微なものについては、軽微な変更(用途変更)として、簡略な手続きで変更が完了します。

軽微な変更になる場合

  1. 地域の名称の変更または地番の変更の場合
  2. 土地の所有者、利用者が自己用の農業用施設の用に供するため、その土地を農用地区域から変更する場合
  3. 土地収用法による事業認定告示があった場合でその事業の用に供するために、その土地を農用地区域から変更する場合
  4. 農業上の用途区分の変更で、変更にかかる土地の面積が1haを超えない場合

申請に必要な書類

農振除外手続きに必要な書類と同様です。

手続きの流れ

農振手続きスロー図 用途変更[PDF:462KB]

書類受付期間

随時受付します。

※いずれも閉庁日、閉庁時間を除きます。(締切日が閉庁日の場合は、前日までに提出。)

※事前相談は、随時受付しています。正確な地番がわかる書類を持参してください。

※書類を提出する前に、申出者(所有者)が控えをとっておくことをお勧めします。

※書類の補正や追加資料を求める場合がありますので、提出はお早めにお願いします。

さいごに

農業振興地域制度における農振農用地は、農業振興のため、「農地を守る」立場で設けられており、その申請地が除外要件をすべて満たす場合のみ農振除外が認められています。

よって、申出のすべてが認められるわけではありません。

審議の過程で除外不適当とされる場合もありますので、土地の選定は慎重にお願いします。

お問い合わせ

産業振興課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7134
FAX:098-985-7120

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