公開日 2023年11月15日
更新日 2023年11月17日
沖縄県内の離島地域において旅館業のように供する建物・建物付属設備を新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替)又は増設した法人又は個人(国税は青色申告を提出しているもの)を対象に以下の税制特例措置が受けられます。
【特例措置の内容】
【機種依存文字】国税
所得税・法人税の特別償却(事業の用に供した年度)
【機種依存文字】県税
不動産取得税・事業税の課税免除(事業税は最大5年間)
【機種依存文字】市町村税
固定資産税の課税免除(最大5年間)
本特例制度は、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄の離島地域の発展を図るため、旅館業用建物の整備を促進することを目的とした制度です。
税制特例措置の適用を受けようとする者は、その設備投資が、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)に定める離島の振興に関する事項に適合すること等について、事前に沖縄県知事の確認を受ける必要がありますので、詳細は「離島の旅館業にかかる特例措置の手引き」をご参照ください。
お問い合わせ
商工観光課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地(久米島町役場2階)
TEL:098-985-7131
FAX:098-985-7080
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