固定資産税課税免除の特例について

公開日 2023年10月13日

更新日 2023年12月20日

固定資産税課税免除の特例について

☆ 令和5年度(令和6年度課税分)申請期間 ☆

 申請期間:令和6年1月4日(木)~令和6年1月31日(水)※必着

 ※すでに課税免除の特例を受けている方も、継続申請の手続きをしないと課税免除の特例を受けることができなくなりますので、期限内に必要書類をご提出ください。

久米島町では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として「久米島町固定資産税の課税免除の特例に関する条例」に基づき、下記の各項目で一定の要件を満たす固定資産税について課税免除を行っています。

離島地域

1.認定制度:県知事による確認

2.地域:町内全域

3.期間・業種・対象資産:令和7年3月31日までの間に、旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備を新設、改修又は増設したもの。

4.取得価格

 取得額:個人又は法人(資本金1,000万円未満)・・・500万円以上

     資本金1,000万円~5,000万円未満・・・1,000万円以上

     資本金5,000万円以上・・・2,000万円以上

   ※ 資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。

5.対象者:青色申告を行う事業者(個人・法人)

6.土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。

7.免除期間:課税されるべき初年度から5年間

8.申請期限:課税年度の最初の日の属する年の1月31日

産業振興促進区域(過疎地域)

1.地域:町内全域

2.期間・業種・対象資産:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に、租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業の用に供する設備(以下「過疎地域特別償却適用設備」という。)を新設し、または増設した場合の土地・家屋・償却資産(機械及び装置)。

3.取得価格 ※ 資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。

(1)製造業又は旅館業 500万円(次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める額)

  ア 資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人 1,000万円

  イ 資本金の額等が1億円を超える法人 2,000万円

(2)情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

4.対象者:青色申告を行う事業者(個人・法人)

5.土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。

6.免除期間:取得の日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以降3年間

7.申請期限:課税年度の最初の日の属する年の1月31日

観光地形成促進地域

1.認定制度:措置実施計画の認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)が必要

2.地域:町内全域

3.期間・業種・対象資産:観光地形成促進地域の指定の日から令和7年3月31日までの間に特定民間観光施設を新設および増設した場合の、土地・家屋・償却資産。

4.取得価額:機械・装置・建物及びその附属設備並びに構築物の取得価格の合計額が1,000万円を超えるもの。

5.対象者:青色申告を行う事業者(個人・法人)

6.土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。

7.免除期間:課税されるべき初年度から5年間

8. 申請期限:課税年度の最初の日の属する年の1月31日

産業イノベーション促進地域

1.認定制度:措置実施計画の認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)が必要

2.地域:町内全域

3.期間・業種・対象資産:令和7年3月31日までに、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って対象事業の用に供する設備を新設し、又は増設した土地・家屋・償却資産。

4.取得価額:機械及び装置、器具・備品並びに建物及びその附属設備、構築物等の合計額が1,000万円を超えるもの、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

5.対象者:青色申告を行う事業者(個人・法人)

6.土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。

7.免除期間:課税されるべき初年度から5年間

8.申請期間:課税年度の最初の日の属する年の1月31日

促進区域

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)に基づき、沖縄県および県内全市町村で策定した「沖縄県基本計画」が平成29年12月に国から同意を得ました。また、平成30年3月には新たに観光分野及び農林水産業分野が基本計画に追加されました。

1.認定制度:地域経済牽引事業計画について県知事の承認が必要

2.地域:町内全域

3.期間・業種・対象資産:地域経済牽引事業計画の同意の日から令和7年3月31日までに促進区域対象施設を設置し、承認を受けた事業者で、対象分野は物流関連産業分野・成長ものづくり分野・地域商社分野・観光、スポーツ関連産業分野・情報通信関連産業分野・農林水産業分野。促進区域対象施設の用に供する土地・家屋・償却資産。

4.取得価格:取得価額の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては、5千万円)を超える当該施設の用に供する家屋又は構築物(事務所等に係るものをを除く)とその敷地である土地。

5.対象者:青色申告を行う事業者(個人・法人)

6.土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。

7.免除期間:課税されるべき初年度から3年間

8.申請期間:課税年度の最初の日の属する年の1月31日

※ 各地域・地区の沖縄県知事への認定申請等の具体的な手続については、下記へお問い合わせ下さい。

1 沖縄振興特別措置法に基づく地域・地区

  沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口(沖縄県産業振興公社)電話:098-894-6377 https://www.zei-tokku.okinawa (外部サイト)

2 地域未来投資促進法に規定する促進区域

  沖縄県商工労働部産業政策課 電話:098-866-2330 https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/seisaku/kikaku/kigyoukachikashika/tiikimirai2.html(外部サイト)

☆ 各種申請書及び添付資料一覧表

固定資産税課税免除申請書[DOCX:15.7KB]

固定資産税課税免除申請書[PDF:80.5KB]

固定資産税課税免除申請事項等変更届[DOCX:17.2KB]

固定資産税課税免除申請事項等変更届[PDF:84.5KB]

添付資料一覧表[PDF:94.1KB]

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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