離婚届(戸籍に関する届出)

公開日 2023年02月28日

更新日 2023年02月28日

本人確認についてのお願い

個人情報保護の法律施行に伴い、本人確認を厳格に行っています。戸籍の届出等には窓口で運転免許証又は個人番号カード(マイナンバーカード)その他官公署が発行した許可証若しくは資格証明書などによる本人確認が必要となります

注意事項

その他に「不受理申出書」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」「分籍届」「氏名変更届」等がありますが、それぞれの届出や詳しい内容については、窓口へお問い合わせ下さい。
※死亡届など戸籍の届出については、休日(土曜、日曜、祝日)でも提出することができますが、提出する際は来庁される前にご連絡お願いします。

離婚届

届出期間

協議離婚は届出期間の定めはなく、いつでも提出することができます。
裁判確定又は調停・和解成立の日から10日以内

届出人

協議離婚の場合は夫と妻
裁判調停等による離婚の時は申立人

届出に必要な物

(1) 離婚届書
(2) 戸籍謄本(本籍が久米島町以外の方は必要です)
(3) 裁判、調停等による離婚の場合は、審判書等の謄本又は確定証明書
 

注意事項

・届出は本籍地か所在地のいずれかへ
・夫と妻以外に成人の証人2人の署名が必要です
 

お問い合わせ

町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120