公開日 2022年08月26日
更新日 2022年08月26日
目的
沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく6つの特区・地域税制度があります。当制度は設備投資を行った際などに活用できる税の特例(法人所得控除や投資税額控除)が特徴で、沖縄県産業振興公社では「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」を設置し、各制度の相談対応や措置実施計画の申請書作成支援等を実施しています。
支援内容
1.観光地形成促進地域(県内全域(41市町村))
1)スポーツ・レクレーション施設、2)教養文化施設、3)休養施設、4)集会施設、5)販売施設(県知事指定)
※宿泊施設は税の特例措置の対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付属する上記1)~ 5)に該当する施設は税の特例措置を受けられる場合があります。
※新設・増設に限ります。
2.産業イノベーション促進地域(県内全域(41市町村))
1)製造業、2)道路貨物運送業、3)倉庫業、4)卸売業、5)電気業、6)自然科学研究所、7)デザイン業、8)ガス供給業(一定要件あり)など
3.情報通信産業振興地域(沖縄県内22市町村及び宮古島市・石垣市)
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業など
※久米島町は対象外です。
4.国際物流拠点産業集積地域(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市全域、うるま・沖縄地区))
製造業、倉庫業など
※久米島町は対象外です。
5.経済金融活性化特別地区(名護市全域))※久米島町は対象外です。
金融関連産業など
※久米島町は対象外です。
6.離島の旅館業に係る特例措置(沖縄振興特別措置法による指定離島)
旅館業の用に供する施設
※新設・改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう)又は増設。
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商工観光課
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