道路空間の適正利用のお願いについて

公開日 2022年08月22日

更新日 2022年08月22日

道路に個人の物を設置することは、道路法で禁じられています。

不法な占有物の例として以下の物があります。

・違法駐車対策等として、置石やカラーコーンの設置

・車両の乗り入れ用として、段差解消ステップの設置

・花壇やプランターによる植物や野菜の栽培

・店舗による看板やのぼり旗の設置

・店舗や家庭のゴミ箱の設置   等

 

これらの不法占有物は、バイクや自転車の転倒事故につながるほか、大雨時の道路冠水の原因となることもあり、大変危険です。

これらを設置している事により事故が発生した場合、設置者に賠償責任が発生する場合がありますので個人責任のもと、ご協力をお願いします。

道路空間の適正利用のお願い[PDF:946KB]

 

お問い合わせ

建設課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7125
FAX:098-985-7120

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