選挙運動・政治活動について

公開日 2022年03月30日

更新日 2022年03月30日

選挙運動は、選挙運動期間にのみ、行うことができます。

選挙運動とは…

特定の選挙で特定の候補者を当選させることを目的とした行為

選挙運動期間とは…

告示日(令和4年4月17日執行予定の久米島町長選挙でいうと、4月12日)に立候補届出が受理されてから、投票日の前日の午後12時まで

事前運動とは…(法律により禁止されています)

選挙運動期間外の選挙運動(個々面接や電話による投票依頼など)をいいます。後援会などの政治活動であっても、実態として氏名普及宣伝が主たる目的であると認められる行為は、事前運動となります。例えば、告示日前に不特定多数に立候補予定者の氏名が記載された政治活動用ビラや名刺を頒布すること、各戸に訪問することなどは事前運動に該当する恐れがあります。選挙運動に当たるかどうかは、その行為が行われた時期、態様により総合的に判断されることになります。

政治活動とは…

政治活動は、政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為ではないものをいいます。政治家個人が行う政治活動も選挙運動に及ばない場合は自由に行えます。

禁止または法に抵触するおそれがある行為


1.戸別訪問
候補者又は運動員が連続して選挙人の家を訪ね、投票を得るため依頼する行為は、選挙運動期間であるかを問わず禁止されています。
2.候補者名が書かれたビラや名刺を選挙人の住居に置いてまわること。
候補者名が書かれたビラ※や、名刺を置いてまわる行為は選挙運動期間であるかを問わず法に抵触するおそれがあります。
※町選管が交付する証票を貼り付けたビラで、法で定めるところによる頒布(新聞折り込みや選挙事務所内配布等)は認められています。

3.投票依頼
選挙運動期間外においては候補者又は第三者でも、特定の選挙で特定の候補者への投票を依頼することが禁止されています。(電話、口頭、文書など)
4.飲食物の提供
「飲食物」とは料理、菓子、酒、缶コーヒーなどのように何らの加工もしないでそのまま飲食できるものです。選挙運動に関し、湯茶や、通常用いられる程度の菓子以外の飲食物を提供は禁止されています。
5.連呼行為
選挙運動期間外において、政治活動用の街宣車から立候補予定者の名前を連呼したり、「〇〇(の投票)をよろしくお願いいたします」「〇〇選挙に出馬いたします」といった言葉を発する行為は事前運動に抵触するおそれがあります。

お問い合わせ

総務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
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FAX:098-985-7080