選挙に係る違法のぼり・ポスターについて

公開日 2022年03月01日

更新日 2022年03月01日

ルールを守ってきれいな選挙を!

候補者等の個人の氏名を記載したのぼり旗やポスターは、以下の場合、掲示することができません。

※候補者等ののぼり旗(ポスター)とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者の、氏名又は氏名が推測されるような事項及びその後援団体の名称を表示した、政治活動のために使用されるのぼり旗(ポスター)のことです。

〇道路などに候補者等の、のぼり旗を掲示することは違法です。

〇住宅などの私有地に候補者等の、のぼり旗を掲示することは違法です。

〇街頭演説などの際に、候補者等の、のぼり旗を掲示することは違法です。

〇任期満了の日の6カ月前の日から当該選挙期日までの間、候補者等のポスターを掲示することは違法です。

文書図画が認められる場合

〇政治活動用事務所において、数量及び規格等の要件を満たす場合。

〇演説会場において、演説会の開催中の掲示

〇弁士が複数掲載される等、政党等の政治活動と認められるポスター

〇弁士が複数掲載される等、政党等の政治活動と認められるのぼり旗

〇選挙運動期間中における下記の場合

 ・公営のポスター掲示場における、候補者の氏名等を掲載したポスターの掲示

 ・選挙運動用自動車に取り付けて掲示する、候補者の氏名等を記載したポスターの掲示

 ・選挙運動用自動車に取り付けて掲示する、候補者の氏名等を記載したのぼり旗の掲示

違法文書図画(沖縄県選挙管理委員会作成)[PDF:4.97MB]

お問い合わせ

総務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7121
FAX:098-985-7080

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード