議会基本条例を制定しました

公開日 2022年03月28日

更新日 2022年03月28日

議会基本条例を制定しました!

~議会が変わる!議会自らの資質を高め、開かれた議会を目指して ~ 

 町民から選ばれた町議会と町長は、二元代表制のもと町民の代表機関として、町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、町民の負託と信頼に的確に応えるため、議会に関する基本的な事項を定めた本町議会における最高規範として、「久米島町議会基本条例」が提案され、令和3年12月17日の本会議において全会一致で可決されました。

久米島町議会基本条例[PDF:260KB]

 

議会基本条例の5つのポイント

議会機能を活性化させ、豊かなまちづくりと町民福祉の向上を目指します。

1 議長・副議長選挙において所信表明の機会を設けます。(第2条関係)

  選出の過程を町民に明らかにし、開かれた議会にします。

2 議会報告会を開催します。(第5条関係)

  年1回開催し、議会の活動報告並びに町民との意見交換を開催します。

3 町長に対し、政策提案の経過など説明責任を求めます。(第8条関係)

  町長が提案する政策等について決定過程の説明を求めます。

4 議員間の自由討議を行います。(第11条関係)

  議員同士の自由かっ達な議論を尽くして合意形成に努め、

  町民へ説明責任を果たします。

5 大規模災害時に速やかに対応します。(第14条関係)

  議会として、町長と連携した災害時の対応を速やかに行えるようにします。

お問い合わせ

久米島町議会事務局
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7128
FAX:098-985-7080

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