新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

公開日 2021年08月24日

更新日 2023年04月11日

《支給対象者》

  1. 給与の支払いを受けている久米島町国民健康保険の加入者であること.
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった者
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
  4. 給与等支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

《支給対象期間》

・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日

《支 給 額》

・(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給日数

《適用期間》

・令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

 ※入院が継続する場合は最長1年6か月まで

《申請方法》

  1. 申請について

 申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です。まずは、お電話で福祉課へご相談ください。

  1. 申請書類

 (1)久米島町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)[PDF:62.7KB]

 (2)久米島町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)[PDF:52.6KB]

 (3)久米島町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業所記入用)[PDF:69.8KB]

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120

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