公開日 2021年01月28日
更新日 2021年01月28日
個人番号(以下マイナンバーと言う。)入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点についてご注意ください。
(1)通常の住民票にはマイナンバーが記載されることはありません。
(2)マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。
その場合は、再度マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、久米島町では一切その責は負いかねますのでご了承ください。
(3)請求方法
本人又は本人と同一の世帯に属する者のほか、同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人、任意代理人)であっても、代理権を有することが確認できる書類があれば請求できます。
※マイナンバー記載の住民票の請求は、通常の住民票と比べて本人確認の条件が厳しくなっています。
※同じ住所でも世帯が別々の場合は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要です。
※任意代理人の方が請求する場合は、委任者が記入した委任状が必要です。委任状には、必ず「個人番号(もしくはマイナンバー)入り」と記載した委任状をご用意ください。
(4)持参する書類
必要書類等をすべてご用意ください。
A:本人又は本人と同一の世帯に属する者
・住民票の写し等交付請求書(窓口備え付け)
(「表示する事項」の個人番号欄に、必ずチェックをしてください。)
・本人確認書類
B:本人と同一の世帯に属する者以外の代理人
(ア)法定代理人
・住民票の写し等交付請求書(窓口備え付け)
(「表示する事項」の個人番号欄に、必ずチェックをしてください。)
・戸籍謄本(本籍が久米島町にない方)又は成年後見登記事項証明書
・法定代理人の本人確認書類
・切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
(イ)任意代理人
・住民票の写し等交付請求書
(「表示する事項」の個人番号記載欄に、必ずチェックをしてください。)
・「個人番号(もしくはマイナンバー)入り」と記載した委任状
・任意代理人の本人確認書類
・切手貼付済み、あて先記載の返信用封筒
(5)交付方法
本人又は本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。代理人に窓口で交付することはできません。
代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送しますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒を、必ずご持参ください。
※住所地以外の滞在地でマイナンバー入り住民票が必要な場合は、本人か同一世帯の方であれば住民基本台帳カード・マイナンバーカード・運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き身分証明書を持参すれば【広域交付の住民票】を取得できる場合もありますので、お近くの市区町村役所でお問い合わせください。
(6)死者のマイナンバー入りの住民票(除票)の取扱い
Q1 相続税申告の際に被相続人の「マイナンバー(個人番号)」の記載を求められている場合、法定相続人からの請求であれば被相続人のマイナンバー入りの住民票(除票)は請求できますか?
A1 マイナンバー記載の住民票の写しを請求できるのは、原則、本人又は本人と同一世帯員ですから、死者の場合も、請求できるのは死亡時の同一世帯員となります。
Q2 被相続人が一人世帯の場合、別世帯の法定相続人がマイナンバー入りの住民票(除票)は請求できますか?
A2 請求できません。
相続税申告についてはこちら
本人確認書類
マイナンバー入り住民票の請求の際の本人確認書類は、以下の(1)、(2)、(3)の条件をすべて備えた証明書をご用意ください。
(1)「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている。
(2)氏名・住所等が最新の情報に更新されている。
(3)有効期間の定めがあるものは、有効期限内のものである。
そのうえで、下表のA書類またはB・C書類2種をご持参ください。
1点必要 |
A書類・個人番号カード(マイナンバーカード) ・住民基本台帳カード |
---|---|
B書類を含む 2点必要 |
B書類・A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 C書類・離島住民割引運賃カード |
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