【福祉課】国民健康保険の保険税減免のお知らせ

公開日 2020年05月19日

更新日 2020年05月19日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は国民健康保険の保険税が減免となります。

国民健康保険減免チラシ

対象となる方

【機種依存文字】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
【機種依存文字】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

※保険税が一部減額される具体的要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

保険税の減免額

対象【機種依存文字】の方は保険税を全額免除
対象【機種依存文字】の方は減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額

減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除となります。

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細は福祉課までお問合せください。

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120