公開日 2019年12月18日
更新日 2022年01月03日
平成28年度の税制改正により、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。
これに伴い、本町における法人税割の税率についても、次のとおりとなります。
適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
税率改正の内容
参考 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数)
お問い合わせ
税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120
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