法人町民税法人税割の税率改正について

公開日 2019年12月18日

更新日 2022年01月03日

平成28年度の税制改正により、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。

これに伴い、本町における法人税割の税率についても、次のとおりとなります。

適用開始時期

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。

税率改正の内容

参考 改正前 改正後
平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
12.3% 9.7% 6.0%

 

予定申告における経過措置

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 

前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数

(通常は、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は、前連結事業年度の月数) 

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
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FAX:098-985-7120