公開日 2019年10月23日
更新日 2019年10月23日
多数の人が集まる場所での火気器具使用ルールが変わりました
平成25年8月に京都府の福知山花火大会で発生した火災において、多数の死傷者を伴う甚大な被害が生じたことを踏まえ、平成26年8月1日に消防法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、久米島町火災予防条例の一部を改正しました。
改正内容について
対象は、個人的なバーベキューなどは含まず、不特定多数の者が集合する催しで、火を使用する器具等を使う場合です。その際、「消火器の準備」、「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。
(1)消火器の準備
不特定多数の者が集合する催しに際して※火を使用する器具等(液体、個体、気体燃料を使用するコンロ、フライヤー、発電機、電気を熱源とするホットプレート等)を使用する場合は、消火器の準備をしたうえで行ってください。
(2)露店等の開設の届出
多数の者が集合する催しに際して、火を使用する器具等を用い露店や屋台等を開設する場合は、消防本部まで届け出て下さい。
届出を行う者については、露店を開設する者とします。 ただし、ひとつの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主が個別に行うのではなく、当該催しの主催者又は露店等の開設を統括する者等が取りまとめて届け出を行うこととします。
消火器の準備と届出は1店舗でも該当します。また、露店の開設準備ができましたら、消防の検査があります。
本内容に該当するか判断に迷う際は、必ず消防本部までお問合せ下さい。
届出様式について
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