公開日 2017年10月04日
更新日 2017年10月06日
必要な期間(資格期間)が25年から10年に短縮されました
平成29年8月1日から法改正により、老齢基礎年金を受けとるのに必要な期間(資格期間)が25年から10年に短縮されました。
新たに受給できるようになる方は、保険料を納めた期間や免除された期間を合計し、その期間が10年以上25年未満の人です。
「資格期間」とは?
- 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
- サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
- 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間 (「カラ期間」と呼ばれる合算期間)
これらの期間を合算したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。
!!注意!!
年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納められた方は、満額を受けとれます。
(10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります)
お問い合わせ
福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp
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