公開日 2017年10月04日
更新日 2017年10月04日
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は年末調整・確定申告まで大切に保管を!
国民年金保険料は、所得及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成29年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
また、平成29年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号にお問い合わせください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の見本
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http://www.nenkin.go.jp/
お問い合わせ
福祉課
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TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp
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