住民基本台帳について

公開日 2017年07月13日

更新日 2017年07月13日

住民基本台帳法の改正に伴う変更内容について

 平成21年度に「住民基本台帳法」の一部が改正され、これまでに国・県・各市町村において、改正後の各種制度や事業などの取り扱いについて調整が進められてきましたが、いよいよその改正法が平成24年7月9日(月)から施行されます。
主な改正内容(本町の住民にも直接関係のある内容)は、以下のとおりとなっておりますので内容のご確認をお願いします。

(1)住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用

市町村間をまたがる異動(転入・転出)があった場合、これまでは住民基本台帳カード(住基カード)は 自動的に廃止となり、転入先の市町村で新たに住基カードの発行手続きを行うこととなっていましたが、施行日以降は住基カードの継続利用が可能となります。
※転出届の際には必ず「転出先で住基カードを継続利用したい旨」を申し出て下さい。また、転入地では必ず「住基カードを持参」の上、転入届をして下さい。
※ちなみに、印鑑登録・証明書につきましては、これまでどおり「転出」されますと自動的に廃止となります。

(2)外国人登録者の住民基本台帳法(住民票)への移行

これまで(法改正前)は、日本国内に在住する外国人の方については「外国人登録法」によって外国人登録原票が作成され、各市町村はこの原票によって当該市町村に在住する外国人の情報を管理しておりましたが、施行日の7月9日(月)からは外国人についても「住民基本台帳」の記載の対象となるため、日本人と同じく住民票の交付を受けることが可能となります。
なお、改正法の施行に伴い外国人の方についても、転入・転出・転居など住所の異動がある際は、役場窓口において各種届出を行う必要がありますのでご留意願います。

関連サイト

総務省ホームページ

「住民基本台帳等」
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

お問い合わせ

町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120