公開日 2017年12月05日
更新日 2017年12月05日
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく町の税金です。
固定資産税を納める人
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。
種別 | 納税義務者 |
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土地 | 土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人) |
家屋 | 建物登記簿又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人) |
償却資産 | 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人) |
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等です。
税率等
固定資産税額 | 課税標準額×税率(1.4%) |
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課税標準額 | 固定資産税を算定するための基礎の価格です。 |
税率 | 固定資産税の税率は、町の条例で定めることとされています。久米島町の固定資産税率は1.4%です。 |
免税点 |
市町村の同区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 |
種別 | 免税点の金額 |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の価格
固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
種別 | 固定資産の評価 |
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土地 | 土地の現況に即して、地目別に定められた評価方法により評価します。 |
家屋 | 再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費)を基準に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
償却資産 |
取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
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お問い合わせ
税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120
E-Mail:zeimu@town.kumejima.lg.jp