公開日 2019年06月25日
更新日 2019年06月24日
改正の背景
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として面積にかかわらず消火器を設置することが義務付けられました。
対象となる飲食店等
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
現在、延べ面積150平方m以上の飲食店に消火器の設置が義務付けられていますが、延べ面積150平方m未満の小規模な飲食店にも消火器の設置が必要となります。
※消防法施行令別表第一で3項(飲食店)の用途に供される防火対象物が該当します。
※16項(複合用途)に該当するもので3項(飲食店)の用途に供される部分を含みます。
施行期日
令和元年(2019年)10月1日
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油加熱防止装置など、すべての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
お問い合わせ
消防本部 予防班
住所:〒901-3121 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅970番地
TEL:098-985-3281
FAX:098-985-3942
E-Mail:kfd-yobo@town.kumejima.lg.jp
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