犬の登録手続きと狂犬病予防注射について

公開日 2022年01月28日

更新日 2022年01月28日

犬の登録(生涯1回です)

犬を飼う場合、狂犬病予防法により、犬の所在地の市町村で登録することが義務付けられています。新しく飼い始めた犬が登録されていない場合は、飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。

なお、この登録は生涯にわたり有効ですので、交付された鑑札は必ず首輪に付けてください。また、散歩などの途中で紛失することもありますので、念のため登録番号は控えておきましょう。

登録手数料 3,000円
再交付手数料(紛失等した場合) 1,600円

登録申請書[PDF:55.7KB]

鑑札再交付申請書[PDF:56.6KB]

狂犬病予防注射(毎年必要です)

犬の所有者には、所有する犬に、狂犬病予防注射を毎年一回受けさせることが法律により義務付けられています。この注射は、毎年5月から6月にかけて各自治会で実施する狂犬病予防集合注射のほか、動物病院で受けることができます。

なお、動物病院で注射を受けた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」をお持ちのうえ、狂犬病予防注射票の交付を受けてください。また、狂犬病予防注射の日程のつきましては、毎年「広報くめじま5月号」でお知らせいたします。

登録済みの犬 3,400円
新規登録をする犬 6,400円(登録料3,000円+注射料金)
注射済票交付手数料 550円
再交付手数料(紛失等した場合) 550円

狂犬病予防集合注射済票交付申請書[PDF:58.9KB]

登録に関するその他の届出について

島外から転入した場合 転入前の市町村で発行された登録鑑札をお持ちの上、環境保全課へ登録事項変更等届出書をご提出ください。(旧鑑札と引き換えで、久米島町の鑑札を交付します)
島外へ転出した場合 久米島町で発行している登録鑑札をお持ちの上、転出先の市町村担当窓口へ届出を行ってください。また、島外へ転出した旨を環境保全課へご連絡ください。

島内で転居した場合

犬の登録事項変更等届出書をご記入の上、環境保全課へ届出を行ってください。
所有者が変更となった場合
犬が死亡した場合

登録事項変更等届出書[PDF:74.3KB]


関係リンク(外部サイトへリンク)

(厚生労働省)犬の鑑札、注射済証について

お問い合わせ

環境保全課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7126
FAX:098-985-7120

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード