公開日 2018年08月26日
更新日 2023年06月20日
民泊について
最近、インターネットの仲介サイトを通じて、旅行者に自宅等を提供するいわゆる「民泊サービス」が、全国的に広がりを見せています。
「民泊サービス」とは、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」とされています。
民泊には、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づくものと、旅館業法に基づくものがあります。
これから「民泊サービス」を提供される方へ
自宅の一部やマンションの空室等を活用する場合であっても、宿泊料をみなされる対価を得て人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出が必要です。
・ |
住宅宿泊事業法 (住宅宿泊事業等) |
旅行業法 (簡易宿所) |
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概要 |
住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置付け、有償かつ反復継続するもの。 |
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。 |
日数要件 | 人を宿泊させる日数が年間180日以内 | なし |
旅館業法 |
適用除外(住宅宿泊事業法) |
旅館業法 |
事前手続 |
都道府県知事又は保健所設置市等の長に届出
|
許可 |
住民トラブル防止措置 |
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なし |
衛生措置 | 定期的な清掃等の実施 | 換気、採光、照明、防湿及び清掃等の設置 |
申請の届出について
事業の届出は、原則として全国共通の専用ポータルサイトを利用して行ってください。
保健所窓口に来所される場合は、あらかじめ連絡し、来所される日時を担当者と調整ください。※久米島町の管轄保健所は南部保健所生活衛生班
詳しくは、沖縄県ホームページをご覧ください。→住宅宿泊事業について
「民泊サービス」を利用される方へ
旅館業法に基づく許可施設及び住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出施設は、衛生面や安全面の基準を満たした施設です。宿泊施設を利用する際には、許可・届出施設であるかを確認の上、適法な施設をご利用ください。
参考資料集
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