民泊について

公開日 2018年08月26日

更新日 2023年06月20日

民泊について

 最近、インターネットの仲介サイトを通じて、旅行者に自宅等を提供するいわゆる「民泊サービス」が、全国的に広がりを見せています。

「民泊サービス」とは、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」とされています。

民泊には、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づくものと、旅館業法に基づくものがあります。

これから「民泊サービス」を提供される方へ

 自宅の一部やマンションの空室等を活用する場合であっても、宿泊料をみなされる対価を得て人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出が必要です。

  1. 旅館業法に基づく許可申請をお考えの方
  2. 住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出をお考えの方

住宅宿泊事業法

(住宅宿泊事業等)

旅行業法

(簡易宿所)

概要

住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置付け、有償かつ反復継続するもの。
「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者に対し、適切に規制。

宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
(「下宿営業」:一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業)

日数要件  人を宿泊させる日数が年間180日以内 なし
旅館業法

適用除外(住宅宿泊事業法)

旅館業法
事前手続

都道府県知事又は保健所設置市等の長に届出

  • 「家主不在型」の場合、行政庁の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に管理を委託
  • 「住宅宿泊仲介業者」は行政庁に登録が必要。取引条件の説明義務を負う。
許可

住民トラブル防止措置

  • 苦情対応
  • 「標識」の提示(提示義務)
  • 利用者への注意事項説明(説明義務)
なし
衛生措置 定期的な清掃等の実施 換気、採光、照明、防湿及び清掃等の設置

申請の届出について

事業の届出は、原則として全国共通の専用ポータルサイトを利用して行ってください。

民泊制度ポータルサイト

保健所窓口に来所される場合は、あらかじめ連絡し、来所される日時を担当者と調整ください。※久米島町の管轄保健所は南部保健所生活衛生班

詳しくは、沖縄県ホームページをご覧ください。→住宅宿泊事業について

「民泊サービス」を利用される方へ

 旅館業法に基づく許可施設及び住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出施設は、衛生面や安全面の基準を満たした施設です。宿泊施設を利用する際には、許可・届出施設であるかを確認の上、適法な施設をご利用ください。

参考資料集

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の概要[PDF:63KB]

簡易宿所営業の許可取得の手引き[PDF:1MB]

お問い合わせ

商工観光課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地(久米島町役場2階)
TEL:098-985-7131
FAX:098-985-7080

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