空港周辺の高さ制限(建物等)のお知らせ

公開日 2024年06月12日

更新日 2024年06月12日

空港周辺に建物を設置する際には、高さ制限があります

空港周辺には航空機が安全に離着陸を行えるように、制限表面と呼ばれる空間があります。制限表面は、空港周辺の一定の空間を建造物、樹木等のない無障害の空間にするために設定された表面です。航空法により、制限表面は各空港の大きさに応じて勾配や長さが決められています。

久米島空港には進入表面、転移表面、水平表面の3つがあり、この表面から突出する物件の設置は航空法により禁止されています。

対象区域内で物件等の設置工事やクレーン等を使用する場合は、事前に沖縄県空港課または久米島空港管理事務所へお問合せください。

久米島空港の制限表面の範囲

沖縄県地図情報システム

進入表面

滑走路の延長上に設定される空間で、長さは3,000m、水平面からの勾配1/70、端部の幅が1,200mの表面で囲まれる空間。

※航空機の離着陸の際の安全を確保するための空間。

平面図

断面図

俯瞰図

転移表面

滑走路の直角上に設定される空間で、勾配は1/7。

※航空機が着陸のための進入を誤ったときに急旋回して離脱する場合などの安全を確保するための空間。

水平表面

滑走路の中心点(標点)から半径3,000m、高さ45mの円形の空間。

※旋回飛行する航空機の安全な離着陸経路を確保するための空間。

平面図

断面図

俯瞰図

関連リンク

沖縄県空港課HP(空港周辺における物件等の制限)

 

お問い合わせ

空港管理事務所
住所:沖縄県島尻郡 久米島町北原566-2
TEL:098-985-2939
FAX:098-985-2945