【10/1開始】宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制について

公開日 2026年10月01日

更新日 2026年10月01日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日から施行されました。沖縄県では、令和6年度から盛土規制法第4条に基づく基礎調査を実施しており、令和8年10月1日に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」を指定し、盛土規制法の運用を開始します。

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

特定盛土等規制区域

市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等。

※詳細については下記リンクを参照
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1031028.html

規制区域について

 沖縄県では、令和6~7年度に盛土規制法に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施した結果、島しょ部を含む「県内ほぼ全域(那覇市を除く)」が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。

※県全域と市町村ごとの規制区域(案)は下記リンクを参照
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1041538.html

※久米島町はこちら
久米島町 全域図[PDF:3.65MB]

許可・届出の各種手続き

工事箇所が町内の場合、許可申請書は「久米島町 建設課」へご提出ください。

※許可申請書等の各種手続きや手続きフローは下記リンクを参照
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1040633.html

お問い合わせ

建設課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7125
FAX:098-985-7120

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