ウェブによる登記手続き案内について

公開日 2026年07月31日

更新日 2026年07月31日

登記手続き案内について

開設日

奇数月(3月以外)の第3金曜日

5/15 終了しました
7/17 終了しました

9/18
11/20
令和9年1/15

時間

午後1時から午後4時まで

場所

久米島町役場

取扱事務

<>登記申請の手続方法のご案内(申請書様式や必要添付書類等の一般的な説明を行います。)

※ご利用に当たっての注意事項

1回の利用時間は20分となります。ご利用に際しては、法務局ホームページでご自身が予定している登記の種類に応じた登記申請書の様式や記載例をあらかじめご参照の上、質問事項等をご準備いただくようお願いいたします。

登記手続案内の担当者が申請書及び添付書類(委任状、相続関係説明図、登記原因証明情報、議事録等)等を「作成」することはできません。申請書等の作成や必要書類の用意は、ご自身で行っていただく必要があります。

 

那覇地方法務局不動産登記部門総括係

     TEL(098)854―7952

https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/page000001_00364.html

登記手続き案内所のご案内[PDF:187KB]

 

不動産登記とは

不動産登記とは、簡単にいうと「土地や建物の持ち主や状態を、国(法務局)の帳簿に記録して、だれでも確認できるように公開する仕組み」のことです。

車に「車検証」や「ナンバープレート」があるように、不動産にも「これはだれのものか」をはっきりさせるための身分証明書が必要になります。この記録がまとめられている場所(デジタルデータ)を「登記簿」と呼びます。

 

・登記簿に書かれている主なこと

 どこにあるか:住所や土地の広さ、建物の構造など

 だれのものか:現在の所有者の氏名・住所

 権利の関係:住宅ローンなどの担保(抵当権)に入っているか

 

・主な不動産登記の種類

 所有権保存登記:新築で家を建てたとき(最初の記録)

 所有権移転登記:中古物件を買ったときや、相続・贈与で持ち主が変わったとき

 抵当権設定登記:住宅ローンを組んで家を買ったとき

 抵当権抹消登記:住宅ローンを完済したとき

 

相続登記について

これまで、家や土地を相続した時の登記(相続登記)は任意でしたが、令和6年4月1日から義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「昔相続したまま放置している土地がある…」という方は、なるべく早めに手続き等進めるようお願いします。

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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