公開日 2026年05月15日
更新日 2026年05月15日
戸籍の氏名にフリガナが記載されます。通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
既に送付されている通知のフリガナに誤りがないか、ご確認ください【機種依存文字】
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナをお知らせするための「戸籍に記載される振り仮名の通知書」というハガキを送付してます。
※久米島町に本籍のある方へ通知書は送付済みです。通知ハガキに記載されているご自身とご家族の「氏」と「名」のフリガナをご確認ください。
1.(1)通知のフリガナが誤っている場合は届出が必要です【機種依存文字】
通知ハガキに記載された氏名のフリガナが正しい場合は届出の必要はありません。通知ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
(2)市区村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

2.届出の方法(通知のフリガナが誤っている場合)
次のいずれかの方法で届出が可能です。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。
※マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
詳細はこちら:(法務省)マイナポータルを利用したオンライン届出について〈外部リンク〉
市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村の戸籍窓口で届出が可能です。窓口へお越しの際はフリガナの通知ハガキをご持参ください。
※場合によっては疎明資料(パスポート・預金通帳・病院の診察券等)でフリガナを確認させていただくことがありますのでご用意ください。
郵送での届出
- 下記のリンクから届書をダウンロードし、印刷してください。
※「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」の届書はそれぞれ別の届書となります。
氏のフリガナ届書[PDF:752KB]
名のフリガナ届書[PDF:746KB] - ダウンロードした届書に必要事項をご記入の上、下記の送付先まで郵送してください。
※届書の下部に、日中連絡が取れる電話番号のご記入ください。
送付先
〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地
久米島町役場 町民課(戸籍担当)

3.届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者。その配偶者も除籍されている場合はその子。
名のフリガナの届出の届出人
戸籍に記載されている本人。
15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出。
4.年金受給者の方へ
年金や金融機関などで登録しているフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、金融機関などで変更手続きを行い、フリガナを一致させる必要があります。
詳細はこちら:年金受給者の方へ[PDF:169KB]
5.パスポートをお持ちの方
パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じフリガナにしてください。
パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続きを行い、戸籍上のフリガナとパスポートのフリガナを一致させる必要があります。
6.お問合せ
制度趣旨等、一般的な問い合わせ
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(休日・年末年始を除く)
マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平 日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
通知内容に関する具体的な問合せ
久米島町役場町民課(戸籍担当)
電話番号:098-985-7123
受付時間:午前9時00分~午後4時30分(休日・年末年始を除く)

お問い合わせ
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