共同親権に関する民法改正について

公開日 2026年04月27日

更新日 2026年04月27日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

ポスター

ポスター
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ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

パンフレット

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

動画

動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について〜親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!〜」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

リンク

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

お問い合わせ

町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120

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