公開日 2026年02月18日
更新日 2026年02月18日
障害者控除対象者認定書とは
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っていない65歳以上の要支援認定または要介護認定者からの申請に対し、一定の要件に該当する方を障害者に準ずるものとして、「障害者控除対象者認定書」を交付します。(本人または扶養親族の所得税や町民税等の申告の際、この認定書を提示することにより、障害者控除を受けられる場合があります。)
対象者
以下のすべての要件を満たす方
- 障害者控除対象者認定を受けようとする年の12月31日において、久米島町に住所を有する満65歳以上の方。
例:令和7年分の障害者控除対象者認定を受けようとする場合、令和7年12月31日に久米島町に住所を有すること。
※現在、久米島町に住所を有していない場合でも、障害者控除対象者認定を受けようとする年の12月31日において住所を有していれば対象となります。
- 障害者控除対象者認定を受けようとする年の12月31日において、要介護(要支援)認定を受けている方。
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)を持っていない方(ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。)
留意事項
- 「障害者控除対象者証明書」は、障がい者手帳ではないため、障がい者を対象としたその他制度やサービスの対象となることを証明するものではありません。税の申告でのみご利用が可能です。
- 久米島町で要介護(要支援)認定を受けているが、島外の住所地特例施設に入所中のため、島内に住所を有していない方については、久米島町において障害者控除対象者認定を行うことができません。住所地の介護保険担当課までお問い合わせ下さい。
- 要介護(要支援)認定を受けていた場合でも、一定の基準に満たない場合には非該当となることがありますので、ご留意ください。
申請方法
対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が申請できます。申請には、下記の書類等が必要です。
申請書類
記入例を参考に「障害者控除対象者認定交付申請書」に必要事項を記入のうえ、窓口又は郵送にて申請してください。(申請書、記入例は窓口にも用意しています)
- 窓口で提出:申請者の保険証、運転免許証またはマイナンバーカードなど本人確認書類を持参してください。
- 郵送で提出:申請者の保険証、運転免許証など本人確認書類の写しを同封してください。
委任状[PDF:82.1KB](同一世帯員以外の方が申請する場合)
郵送で申請する場合の宛先
〒901-3193 久米島町字比嘉2870番地 久米島町役場福祉課 介護保険担当宛
審査(認定基準)について
対象者が要介護(要支援)認定を受けたときに作成された「主治医意見書」と「認定調査票」に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」を障害者控除対象者認定基準で審査します。


交付について
即日交付ではありません。申請受付から10~14日程度で認定書を申請者に郵送します。また、11月から12月に受付を行った申請については、過年分・現年分を問わず、翌年の1月に随時郵送します。
郵送にも時間を要すため、必要な期日の2週間前までには申請してください。
障害者控除の詳細について
障害者控除については、国税庁のホームページをご確認ください。
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