林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

公開日 2025年12月15日

更新日 2025年12月15日

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が始まります!

林野火災注意報・林野火災警報とは

  • 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
  • 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。

発令指標

林野火災注意報 1または2のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表
    ※ 当日降水が見込まれる場合には発令しないこともあります。  

林野火災警報

林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表

    

対象区域

林野火災注意報および林野火災警報の対象区域は久米島町全域です。

「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令された場合の規制について

久米島町火災予防条例の規定により、火の使用制限がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野の場所で、火災の発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。

火の使用制限に従わなかった場合の罰則について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。

林野火災警報は、火の使用制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届け出書について

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届け出書は、誤報による消防車出動などの混乱を避けるためです。

これは、消防機関が事前にその行為(焼却行為など)を把握し、地域住民からの「火事ではないか」という通報があった際に、それが届出のあった行為であることを確認できるようにするためです。そのためこの届出書は、焼却行為などの行為そのものを許可したり、承認したりするものではありません

ただし、屋外での焼却行為は、原則として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、この届出をしてもその法律の規制が免除されるわけではありません。届出が必要なのは、野焼き禁止の例外とされている行為(農業者が行う雑草、雑木の焼却、風俗習慣上の行事など)を行う場合や、火災と間違われやすい行為を行う場合です。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届け出書[DOCX:14.2KB]

お問い合わせ

消防本部 予防班
住所:〒901-3121 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅970番地
TEL:098-985-3281
FAX:098-985-3942