公開日 2025年12月04日
更新日 2025年12月04日
事業者向け
申請・届出の際の注意点
申請日は原則、福祉課が申請書を受理した日となるため、申請書に記入する申請日は、福祉課へ提出する日(開庁日)を記載してください。
郵送にて申請書を提出する場合、原則、福祉課に届いた日が申請日となります。申請書等に不備があった場合には、必要書類が揃った日を申請日とします。
令和7年度 要介護要支援認定の更新申請受付開始日
|
認定有効期間終了日 |
受付開始日 |
|---|---|
| 令和7年4月30日 | 令和7年3月3日 |
|
令和7年5月31日 |
令和7年4月1日 |
| 令和7年6月30日 | 令和7年5月1日 |
| 令和7年7月31日 | 令和7年6月2日 |
| 令和7年8月31日 | 令和7年7月2日 |
| 令和7年9月30日 | 令和7年8月1日 |
| 令和7年10月31日 | 令和7年9月1日 |
| 令和7年11月30日 | 令和7年10月1日 |
| 令和7年12月31日 | 令和7年11月4日 |
| 令和8年1月31日 | 令和7年12月2日 |
| 令和8年2月28日 | 令和8年1月5日 |
|
令和8年3月31日 |
令和8年1月30日 |
| 令和8年4月30日 | 令和8年3月2日 |
情報開示申請について
介護サービス計画等を作成する上で、利用者の要介護・要支援認定に係る資料が必要な場合は、資料の交付を申請することができます。
要介護認定等の資料提供に係る申請書(様式第1号)(第5条関係)[PDF:54.8KB]
要介護認定等の資料提供に係る申請書(様式第1号)(第5条関係)Word[DOCX:24KB]
情報開示を郵送で行う場合
遠方の事業所等、来庁することが難しい場合、郵送で申請を行うことができます。
以下の3点の書類を郵送ください。
- 要介護認定等の資料提供に係る申請書(様式第1号)(第5条関係)
- 申請者の「介護支援専門員証」または「事業所に所属していることが確認できる書類(名刺等)」
- 返信用封筒 (切手貼付必須)
留意点
- 申請書の記入項目は、全てご記入ください。項目に不備がある場合、開示を行うことができませんので、ご注意ください。
- 原則、申請日は窓口にて申請いただいた日(開庁日)となります。
- ご記入の申請日時点、直近の認定資料をお送りします。更新後の資料をご希望の際はご注意ください。
居宅届
居宅届を提出するタイミングについて
- 要介護又は要支援認定を受けて、初めてサービスを利用するとき
- 要介護又は要支援の認定有効終了後、期間をあけて認定申請後にサービスを利用す るとき
- 居宅介護支援事業所を変更するとき
- 要支援から要介護又は要介護から要支援に変更となったとき
- 事業所番号に変更があったとき
※居宅届は契約した月内に、必ず提出してください。郵送で居宅届を提出する場合は、月内必着でお願いします。
【様式第9号】居宅介護サービス計画作成等依頼(変更)届出書[PDF:106KB]
【様式第9号の4】小規模多機能型居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[PDF:115KB]
居宅届を郵送で行う場合
遠方の事業所等、来庁することが難しい場合、郵送で申請を行うことができます。
以下の3点の書類を郵送ください。
- 居宅届
- 被保険者証
- 返信用封筒 (切手貼付必須)(暫定プラン届出の場合返信用封筒は不要です)
留意点
- 原則、月をまたいでの遡っての届出はできませんので、届出日に注意してください。
- 適用(変更)年月日が空白の状態で届出された場合、届出日を適用開始年月日として登録します。整合性のチェックは原則行いませんので、届出する際には、ご注意ください。
- 認定申請中で、認定結果が確定する前にいわゆる暫定ケアプランにて介護保険のサービスを利用する場合にも、サービスを利用する前にあらかじめ届出をする必要があります。要介護・要支援認定のうち、どちらかの見込みが立つ場合は、その見込むほうどちらか一方の届出をしてください。
お問い合わせ
福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp
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