介護保険その他の手続き

公開日 2025年12月04日

更新日 2025年12月04日

  1. 自己負担とサービス利用限度額
  2. 自己負担の軽減
  3. 介護保険適用除外施設
  4. 住所地特例制度
  5. 介護保険関係書類の送付先変更
  6. 被保険者証等再交付申請

自己負担とサービス利用限度額

負担割合証

介護保険負担割合証(以後「負担割合証」と表記)とは、介護認定を受けている方が介護サービスを利用される際のご自身の負担割合が何割かを示すものです(黄色の証)。介護サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と負担割合証をサービス事業所に提示し、この負担割合に応じてサービス費用の1~3割を支払います。施設サービスを利用した場合、食費、日常生活費、居住費などは別途必要になります。

(1)交付対象者:介護認定を受けている方

(2)適用期間:8月1日~翌年7月31日(年度途中で新たに介護認定を受けた方や転入された方は異なる場合があります)

(3)交付時期:新たに介護認定を受けたとき。住所異動があったとき(再交付申請が必要です)所得や世帯構成の変更により負担割合が変更になったとき。適用期間が終了するとき(毎年7月中旬頃に次年度分を一斉送付(申請不要))

見本

介護保険負担割合証_見本

予防・介護サービス及び居宅介護サービスの利用限度額

要介護度に応じて、1ヶ月に利用できるサービスの上限度額は決まっています。限度額以上のサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

要介護度 利用限度額(1月につき)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
福祉用具購入費 1律10万円(年間)
住宅改修費住宅改修費 1律20万円(原則1回限り)

自己負担の軽減

負担限度額認定(介護保険施設での食費・居住費の自己負担軽減)

介護保険施設(特別養護老人ホーム(地域密着型も含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)に入所する方や、ショートステイを利用する方で低所得者の方(以下の軽減の対象となる方)は福祉課にて申請していただくと所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。

(1)軽減の対象となる方(下記の全てに該当する方)

  • 本人および同一世帯の方全てが町民税が非課税者であること
  • 預貯金や金融資産の合計(配偶者含む)が基準額を超えていないこと(世帯が異なる配偶者の預貯金等の資産状況も含みます)

(2)預貯金等の基準額

預貯金等の基準は、段階により、下記の金額以下となります。

段階 被保険者の所得基準 預貯金等(配偶者含む)基準

第1段階

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 単身1,000万円 夫婦2,000万円以下

第2段階

年金収入等合計80.9万円以下 単身650万円 夫婦1,650万円以下

第3段階(1)

年金収入等合計80.9万以上120万円以下 単身550万円 夫婦 1,550万円以下
第3段階(2) 年金収入等合計120万以上 単身500万 夫婦 1,500万円以下

(3)申請に必要なもの

  • 介護負担限度額認定申請書(表)同意書(裏)

負担限度額認定申請書[XLS:57.5KB]  

(表)記入例[PDF:383KB] 

(裏)記入例[PDF:74.6KB ]

  • 被保険者および配偶者のすべての預金通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかる頁、直近2か月分の頁)
  • 被保険者および配偶者の有価証券等・負債を証明する書類の写し

※預金通帳は必ず記帳してからお持ちください

(4)認定証

申請により認定がおりた方には負担限度額認定証を交付します。認定証の有効期間は申請した月の初日から7月31日までで、毎年更新手続きが必要となります。(毎年6月頃に更新申請書類一斉送付)

見本

介護保険負担限度額認定証_見本

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ利用者の負担を軽減する制度です。

軽減の条件
  1. 本人および世帯全員が住民税非課税であること。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 居住用の土地、家屋等日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。
軽減内容

利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は居住費の全額)

 

対象となるサービス

  • 訪問介護 
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 
  • 通所介護 
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 
  • 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) 
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
  • 夜間対応型訪問介護 
  • 地域密着型通所介護 
  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護) 
  • 介護福祉施設サービス 
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) 
  • 複合型サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※この軽減制度を受けるためには事前に申請が必要です。 

※軽減制度を実施している事業所でないと軽減されません。

高額介護(予防)サービス費

高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、. 超えた分が払い戻される制度です対象者には沖縄県介護保険広域連合から通知がありますので、その内容に基づき福祉課にて申請をしてください。月ごとに計算されるので複数の申請用紙が届くこともありますが、一度申請すると、次回から自動で振り込まれます。

申請に必要なもの

  • 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 被保険者の振込先預貯金通帳等の写し(金融機関名・店舗・口座番号・口座名義人のわかる頁)

※申請受理後、支給(不支給)決定通知書の発送及びお振込みまでに約2~3か月程かかります。

※被保険者がお亡くなりになられた場合は、代理人指定届出書の提出が必要になりますので、福祉課までご相談ください。

介護保険適用除外施設 

65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所している間は、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人であっても、介護保険の被保険者となりません。

対象となる施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)

障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

国立及び国立以外のハンセン病療養所

生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る

指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る

障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

1.介護保険の被保険者でなくなった場合は、

  • 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。)
  • 介護保険の被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

2.介護保険適用除外施設入所・退所連絡票の提出について

 介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも沖縄県介護保険広域連合へ入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。

※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

住所地特例制度

住所地特例とは、介護保険の被保険者が、現在住んでいる市町村から別の市町村にある特定の施設(住所地特例対象施設)に入所・入居し、住民票を施設所在地に移した場合でも、引き続き元の市町村(転出元の市町村)が介護保険の保険者となる制度です。 

引き続き、要介護要支援認定の更新申請も久米島町にて行います。介護保険関係書類等の送付先は住民票の住所地になりますので、送付先変更をご希望される方はご相談ください。

被保険者の方は入所・入居先の施設に下記の書類を沖縄県介護保険広域連合会計課へ提出するよう依頼してください。

介護保険 住所地特例対象施設入所・退所連絡票[DOCX:21.9KB]

提出先

沖縄県介護保険広域連合
(会計課 賦課徴収担当)
沖縄県介護保険広域連合
(会計課)
〒904-0398  沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設 2階
098-991-7503
〒904-0398  沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設 2階
098-991-7503

介護保険関係書類の送付先変更

介護保険関係書類(被保険者証、負担割合証、認定結果通知書、納入通知書など)については、原則、被保険者本人の住民票上の住所地に送付していますが、やむを得ない事情と認められる場合は、本人や家族、親族などからの届出により、送付先を変更することができます。

やむを得ない事情と認めるもの

  • 被保険者が介護施設などへの入所や病院への入院により住所地に不在の場合
  • 被保険者が認知症などにより郵便物の管理が困難な場合
  • 被保険者に成年後見人などが選任されている場合 など

届け出ができる人

  • 被保険者本人
  • 郵便物の管理が困難となった被保険者に代わって管理するなどの正当な理由がある家族、親族
  • 被保険者の成年後見人など代理権を有する人

必要なもの

※届出人と送付先が異なる場合は、双方の本人確認書類をお願いすることがあります。

留意点

  • 再度送付先を変更する場合は、改めて変更の届出が必要です。
  • 送付先を被保険者の住所地に戻す場合は変更解除の届出が必要です。

被保険者証等再交付申請

介護保険の被保険者証、各種減額認定証、資格者証及び受給資格証明書を紛失(汚損・破損)したときに再交付を受けるための申請です。島内での住所変更時及び住所地特例施設入所時にも申請が必要です。

被保険者証等再交付申請書[PDF:101KB]

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120

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