介護保険料について

公開日 2025年12月04日

更新日 2025年12月04日

介護保険料

65歳以上の保険料(第1号被保険者)

保険料の納めかたは、年金から天引き(特別徴収)される場合と、納付書による納付(普通徴収)の2つにわかれます。いずれの納めかたになるかは、老齢・退職(基礎)年金等の受給額などで決まります。

特別徴収 = 年金から天引きされます

対象者 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方
納めかた 偶数月に支払われる年金から、介護保険料があらかじめ天引きされます

普通徴収 = 納付書で個別に納めます

対象者 年度の途中で65歳になった方
年度の途中で他の市町村から転入した方
年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった方
年度の途中で所得の更正等があり、保険料額が変更となった方
老齢福祉年金受給者
納めかた 納期ごとに、広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関などで収めていただくか、口座振替によって納めていただきます。
納期は7月(第1期)~翌年3月(第9期)となります。

第一号被保険者の介護保険料段階

第9期事業計画介護保険料

口座振替をご利用すると便利です!

保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。
取り扱い金融機関または福祉課で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。(口座振替の開始は、申し込みの翌月以降となります。)

40~64歳の保険料(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している方の場合 (1)各世帯の国民健康保険に40~64歳の世帯員の介護保険料分を上乗せした一つの保険料として、世帯主が納めます。(納入通知書で納めます。)
(2)保険料は所得や資産などに応じて決まります。
(原則として本人が2分の1、国が2分の1を負担します。)
職場の健康保険に加入している方の場合 (1)健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せした一つの保険料として、給与から差し引かれます。
(2)介護保険料は加入している医療保険の算定方法によって決まります。
(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。)

※40~64歳の健康保険被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。被保険者本人の保険料に被扶養者分が盛り込まれます

保険料を納めずにいると?(給付制限について)

介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料を一旦全額支払らわなければいけなくなったり、負担割合が3割又は4割になる場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願いいたします。

介護保険料減免について

沖縄県介護保険広域連合では、沖縄県介護保険広域連合介護保険条例に基づき介護保険料の減免を行っています。福祉課でご相談のうえ、申請を行ってください。

対象者 介護保険料の減額免除割合 申請に必要なもの
個別 共通

(1)震災・風水害・火災等により、住宅・または家財に著しい損害を受けた方。

前年の所得額と損害の程度により、全額から8分の1を減額。 (1)消防署・警察署・保険会社からの罹災証明書等

(1)(2)(3)(4)(5)

  • 印鑑(認印可)
  • 年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)
  • 被保険者の世帯全員の預金、貯金通帳
  • 有価証券
  • 身体障害者手帳
  • 加入している健康保険証
  • ご本人及び世帯に働いている方がいる場合は給与証明、また事業をしている場合は所得の収支が確認できるもの
  • 資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書。市町村役場にて発行しています。)
  • その他、広域連合が必要とするもの

(2)世帯の生計を主として維持する者の収入が、死亡または長期入院により著しく減少した方。

前年の所得額の減少割合により、2分の1から8分の1を減額 (2)医師の診断書

(3)世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業の休廃止、著しい損失、失業などにより、著しく減少した方。

前年の所得額と所得の減少割合により、2分の1から8分の1を減額 (3)休廃止していることを証明するにたりる書類、失業保険受給証明書

(4)世帯の生計を主として維持する者の収入が、天災による農作物の不作、不漁などにより、著しく減少した方。

前年の所得額と農水産物の損失額(補償額は除く)により、10分の5から10分の9を減額。 (4)不作・不漁等については、これを証明するにたりる書類

(5)その他、広域連合長が必要と認める方。(生活保護基準に該当する場合)

第1段階保険料の半額、又は第1段階保険料との差額を減額。

※保険料の減額は承認された後、変更されます。

※提出された書類に不足、不備がある場合、又は、偽りの申請その他不正な行為があった場合には保険料の減免を受けることはできません。

上記に関するお問合わせ

沖縄県介護保険広域連合
(会計課 賦課徴収担当)
〒904-0398  沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設 2階
098-991-7503
福祉課 098-985-7124

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120