令和8年度の町民税・県民税から適用される主な税制改正について

公開日 2025年12月01日

更新日 2025年12月01日

目次

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
  3. 大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
  4. よくあるご質問
  5. 関連情報

1. 給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

所得控除額

給与収入額 令和7年度まで 令和8年度以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与の収入金額×30%+8万円

2. 扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。

控除の種類

所得要件額 令和7年度まで 令和8年度以降
配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額

48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の
必要経費の特例
必要経費に算入する金額の
最低保障額
55万円 65万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
48万円 58万円

3. 特定親族特別控除の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)する制度が創設されます。

特定扶養親族の給与収入額 特定扶養親族の合計所得金額 納税義務者の控除額
123万円超 160万円以下

58万円超 95万円以下

45万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

4. よくあるご質問

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の町・県民税は非課税ですか

A.自治体ごとに異なりますが、久米島町では原則103万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、久米島町では町・県民税が非課税になります。

ただし、扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか

A.123万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、家族の税法上の扶養に入ることができます。

Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか

A.123万円です。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか

A.150万円です。

Q.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族として扱われますか。

A.扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。

5. 関連情報

基礎控除の見直しは所得税のみのため、町・県民税の基礎控除に変更はありません。また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120