草木ヤードの利用ルールを守りましょう!

公開日 2025年06月11日

更新日 2025年06月11日

草木ヤードの利用ルールを守りましょう!

リサイクルセンター前の一般草木ヤードへの草木以外のごみの投棄が後を絶ちません。
不法投棄は法律で禁止されており、違反すると懲役刑若しくは罰金刑又はその両方が科せられます。
町民の皆さまが今後も快く利用できるよう一人一人がルールを守って利用しましょう。

※草木の持ち込みの際に使用したビニール袋やひも類は必ず持ち帰ってください。
※一般草木ヤードは個人が家屋周辺で清掃等をして出た草木のみ持ち込みを許可していま

 す。事業所または事業により出た草木は産業廃棄物として適正に処理してください。
※一般草木ヤードが不適切または不適法に利用されたことを確認した場合は、
 利用制限を設けることがあります。

一般草木ヤードへの不法投棄の一例

タイヤ・鉄くずなど

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廃木材

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不法投棄は犯罪です

不法投棄は犯罪であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

お問い合わせ

環境保全課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7126
FAX:098-985-7120