草木ヤードの利用ルールを守りましょう!

公開日 2025年06月11日

更新日 2025年06月18日

草木ヤードは「草木専用」です

リサイクルセンター前の一般草木ヤードでは、「草木のみ」を受け入れています。
しかし最近、草木以外のごみが不適切に捨てられる事例が続いています。町民の皆さまが快く利用できるよう一人ひとりがルールを守ってご利用ください。

※一般草木ヤードが不適切に利用されたことを確認した場合は、利用制限を設けることがあります。

草木ヤードに捨ててよいもの

・枯れ葉や草
・剪定した枝

※個人が家屋周辺の清掃等をして出たものに限ります。

注意事項

・草木以外のものは絶対に捨てないでください。
・草木の持ち込みの際に使用したビニール袋やひも類は必ず持ち帰ってください。
・事業所または事業により出た草木は産業廃棄物として適正に処理してください。

一般草木ヤードへの不法投棄の一例

タイヤ・鉄くずなど

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廃木材

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不法投棄は犯罪です

不法投棄は犯罪であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

お問い合わせ

環境保全課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7126
FAX:098-985-7120